○丹波市生涯学習基本計画審議会設置条例

平成25年3月8日

条例第7号

(設置)

第1条 丹波市自治基本条例(平成23年丹波市条例第52号)第21条第3項の規定に基づき、生涯学習に係る基本的な計画を策定するため、丹波市生涯学習基本計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、丹波市生涯学習基本計画の策定に関し、必要な調査と審議を行い、市長の諮問に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者 2名以内

(2) 社会教育委員の代表 1名

(3) 校長の代表 1名

(4) スポーツ推進審議会委員 1名

(5) 生涯学習関係団体の代表 6名以内

(6) 公募による市民 5名以内

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る所掌事務の終了をもって終わるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 議長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、まちづくり部において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか審議会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、市長が招集するものとする。

丹波市生涯学習基本計画審議会設置条例

平成25年3月8日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)