○丹波市生涯学習推進審議会設置条例

平成25年3月8日

条例第7号

(設置)

第1条 丹波市自治基本条例(平成23年丹波市条例第52号)第21条第3項に規定する生涯学習に関する計画(以下「生涯学習基本計画」という。)を策定し、及び本市における生涯学習に関する施策を総合的に推進するため、丹波市生涯学習推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市長の諮問に応じ、生涯学習基本計画の策定に関する事項について調査審議すること。

(2) 生涯学習の推進に関する重要な事項について調査審議すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 学校教育及び社会教育の関係者

(3) 生涯学習団体の関係者

(4) 公募による市民

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、まちづくり部において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか審議会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、市長が招集するものとする。

(令和7年3月6日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の丹波市生涯学習基本計画審議会設置条例(以下「旧条例」という。)の規定により委嘱されている丹波市生涯学習基本計画審議会の委員である者は、この条例による改正後の丹波市生涯学習推進審議会設置条例(以下「新条例」という。)の規定により委嘱された丹波市生涯学習推進審議会の委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、同条例第4条第1項の規定にかかわらず、令和7年9月30日までとする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第1条に規定する丹波市生涯学習基本計画審議会にされた諮問その他の行為は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年丹波市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

丹波市生涯学習推進審議会設置条例

平成25年3月8日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)