○丹波市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月8日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する同法第26条の規定に基づき、丹波市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、本部員のうちから市長が指名した者をもって充てる。

4 本部員は、副市長、教育長、消防長及び市長に任命された職員をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第3条 本部長は、対策本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(会議)

第4条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、国、県その他の関係機関の職員を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(部)

第5条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、法の施行の日から施行する。

丹波市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月8日 条例第11号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月8日 条例第11号