○丹波市道の構造の技術的基準等を定める条例
平成25年3月8日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「移動等円滑化法」という。)第10条第2項の規定に基づき、丹波市が管理する道路(以下「市道」という。)の構造の一般的技術的基準等を定めるものとする。
(市道の構造の技術的基準)
第2条 法第30条第3項に規定する条例で定める市道の構造の技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「政令」という。)で定める基準をもって、その基準とする。
2 前項の基準の適用にあっては、政令第3条第2項本文の規定により第3種第3級に該当する平地部の市道は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第3種第5級に区分することができる。
(市道に設ける道路標識の寸法)
第3条 法第45条第3項に規定する条例で定める市道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という。)別表第2備考1の(2)の1から8まで、(5)の1から7まで並びに8の(1)及び(2)並びに備考2の(2)に定める寸法(市道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)に係る寸法に限る。)とする。
2 前項の基準の適用にあっては、省令別表第2備考1の(5)の2ただし書中「これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大すること」とあるのは、「文字の大きさを1.25倍、1.5倍、2倍、2.5倍若しくは3倍にそれぞれ拡大すること又は文字の縦寸法若しくは横寸法を5分の4まで縮小すること」とする。
(新設特定道路の構造の基準)
第4条 移動等円滑化法第10条第1項に規定する条例で定める新設特定道路の構造の基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号。以下「移動等円滑化省令」という。)で定める基準(福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第13条第1項に規定する特定施設整備基準(以下「特定施設整備基準」という。)が移動等円滑化省令で定める基準を上回る場合にあっては、特定施設整備基準)をもって、その基準とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。