○丹波市準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月8日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定に基づき、本市の準用河川(法第100条第1項の規定に基づいて市長が指定した河川をいう。以下同じ。)に設ける河川管理施設又は法第100条第1項において準用する法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、堤防その他の主要なものの構造について、河川管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする。

(準用河川管理施設等の構造基準)

第2条 法第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定による条例で定める準用河川における河川管理施設等の構造に関する技術的基準は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)で定める基準をもって、その基準とする。

この条例は、公布の日から施行する。

丹波市準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月8日 条例第21号

(平成25年3月8日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 道路・河川等
沿革情報
平成25年3月8日 条例第21号