○丹波市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成25年3月8日

告示第142号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、丹波市とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、丹波市内に住所を有する同表の対象者欄に掲げる者で、下記の(1)(3)の全ての要件を満たす者とする。

(1) 児童福祉法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等

(2) 児童福祉法による施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く。)の対象とはならない者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とはならない者

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書に小児慢性特定疾病医療受給者証の写し、診断書及び給付を希望する用具の見積書を添えて市長に提出するものとする。

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該小児慢性特定疾病児童等の身体の状況、介護の状況、家族の経済状況、住宅環境等を実地に調査し、速やかに小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付調査書を作成の上、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により用具の給付を行うことを決定した場合には、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書及び小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)により、当該申請を却下することを決定した場合には、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(給付の方法)

第6条 前条第2項の規定により用具の給付の決定を受けた者は、用具を納入する業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(自己負担)

第7条 用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の全部又は一部を直接業者に支払わなければならない。

2 前項の規定により受給者が支払うべき額は、別表第1の基準額欄に掲げる額(以下「基準額」という。)を上限に、別表第2に定める額とする。ただし、当該用具の給付に要する費用が、基準額を超える場合は、受給者がその超える額を業者に支払うものとする。

(業者への支払い)

第8条 市長は、業者からの請求により、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により受給者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

2 業者は、前項の規定により請求をするときは、給付券を添付しなければならない。

(用具の管理)

第9条 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、受給者が前項の規定に違反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(台帳の整備)

第10条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(丹波市難病患者等日常生活用具給付事業運営要綱の廃止)

2 丹波市難病患者等日常生活用具給付事業運営要綱(平成18年丹波市告示第188号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日前に前項による廃止前の丹波市難病患者等日常生活用具給付事業運営要綱の規定よりなされた小児慢性特定疾患児に対する日常生活用具給付に関する処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年6月22日告示第517号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市小児慢性特定疾病児童日常生活給付事業実施要綱の規定は、平成27年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用の日の前に決定された事項については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日告示第898号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市小児慢性特定疾病児童日常生活給付事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年1月21日告示第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年6月29日告示第645号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年6月22日告示第516号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条及び第7条関係)

種目

対象者

性能等

基準額

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

4,900円

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

21,560円

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

166,320円

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

169,400円

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

66,000円

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

99,000円

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸入されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

73,700円

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

16,500円

車椅子

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

77,440円

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

13,380円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害がある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

62,040円

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

22,000円

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

41,580円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害がある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

39,600円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者等が容易に使用し得るもの

173,250円

ストーマ装具(畜便袋)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

113,520円

ストーマ装具(畜尿袋)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

149,160円

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

128,700円

別表第2(第7条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100円

110円

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250円

230円

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

1

3,000円以下

2,900円

290円

2

3,001円~5,800円

3,450円

350円

3

5,801円~8,700円

3,800円

380円

4

8,701円~13,000円

4,250円

430円

5

13,001円~17,400円

4,700円

470円

6

17,401円~22,400円

5,500円

550円

7

22,401円~28,200円

6,250円

630円

8

28,201円~58,400円

8,100円

810円

9

58,401円~75,000円

9,350円

940円

10

75,001円~96,600円

11,550円

1,160円

11

96,601円~121,800円

13,750円

1,380円

12

121,801円~175,500円

17,850円

1,790円

13

175,501円~221,100円

22,000円

2,200円

14

221,101円~380,800円

26,150円

2,620円

15

380,801円~549,000円

40,350円

4,040円

16

549,001円~579,000円

42,500円

4,250円

17

579,001円~700,900円

51,450円

5,150円

18

700,901円~849,000円

61,250円

6,130円

19

849,001円~1,041,000円

71,900円

7,190円

20

1,041,001円以上

全額

次の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の対象者が、同時に別表第2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な対象者以外の対象者については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

ウ 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に市町村民税が課税されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の1単位を指すのであって、夫婦と対象者が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職業の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は対象者と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の3親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし、対象者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に対象者に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となるのは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)とする。平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下「本通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている対象者が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることができる。指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表第2「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該対象者の措置に要した費用について、市が徴収する額は、費用総額を超えないものとする。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをすることができる。

5 その他

令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。

丹波市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成25年3月8日 告示第142号

(令和4年6月22日施行)