○丹波市介護予防出前講座実施要綱
平成25年3月22日
告示第190号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者がいつまでも元気で自分らしく暮らせるよう介護予防の普及啓発を図るため、市内に住所を有する高齢者が参加する老人会、ふれあいサロンその他これらに準ずる団体(以下「高齢者団体」という。)が主催する学習会、集会等に保健師、栄養士、歯科衛生士等の有資格者を講師として派遣し、介護予防出前講座(以下「講座」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、丹波市とする。
(講座内容)
第3条 講座の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 健康全般講座
(2) 栄養改善・口腔機能向上講座
(3) 運動講座
(4) その他市長が特に必要と認める講座
(対象者団体)
第4条 対象となる団体は、概ね10人以上で構成される高齢者団体とする。
(開催時間等)
第5条 講座の開催時間は、原則として平日の午前9時から午後5時までの間とする。
2 市長は、高齢者団体の都合上、講座の開催が休日又は祝日になる場合については、高齢者団体と協議して定めるものとする。
(開催回数)
第6条 講座の開催回数は、原則1団体につき年1回とする。ただし、市長が特に必要と認める講座については、この限りでない。
(開催場所等)
第7条 講座の開催場所は、市内に限るものとする。
2 講座会場の確保及び準備並びに進行は、高齢者団体が行うものとする。
(高齢者団体の負担)
第8条 高齢者団体が支払う講師謝金は、無料とする。
2 講座の開催により生じる会場使用料、材料費その他の費用については、高齢者団体の負担とする。
(講座の申込み)
第9条 講座を開催しようとする高齢者団体(以下「申込者」という。)は、講座を開催しようとする日の45日前までに介護予防出前講座申込書を市長に提出するものとする。
(派遣決定及び通知)
第10条 市長は、申込書を受理したときは、講師派遣の可否を決定し、その旨を当該申込者に通知するものとする。
(講師派遣の取消し等)
第11条 市長は、高齢者団体又は当該団体が主催する講座が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、講師の派遣を取り消し、又は開催中にあっても講座を中止することができるものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。
(3) この講座の趣旨に反するおそれがあるとき。
(講座の報告)
第12条 講座に派遣された講師は、講座終了後、出前講座報告書に必要事項を記入し、市長に報告するものとする。
(講師謝金の支払い)
第13条 市長は、出前講座報告書を受理したときは、内容を確認の上、派遣された講師に対し別表に定める講師謝金を支払うものとする。この場合において、公職等に従事する者については、講師謝金は支給しないものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日告示第717号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第241号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
派遣講師 | 派遣1回あたりの講師謝金 |
栄養士 | 6,000円 |
歯科衛生士 | 6,000円 |
保健師 | 7,000円 |
理学療法士・作業療法士 | 10,000円 |
その他 | 6,000円 |