○丹波市認知症サポータ―養成出前講座実施要綱
平成25年3月22日
告示第192号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内居住者及び市内在勤者を対象に市民の自主的団体、職域及び学校(以下「市民団体」という。)が主催する学習会、集会等において認知症に対する正しい知識、具体的な対応方法等を市民団体に伝えるため、有資格者であるキャラバン・メイト(以下「講師」という。)の協力を得て、認知症の人及びその家族を見守り、応援する「認知症サポータ―」を養成するための出前講座(以下「講座」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、丹波市とする。
(1) 講座を受講した者
(2) 認知症を正しく理解し、認知症の人及びその家族を応援する者
(講座内容)
第4条 この講座の内容は、次のとおりとする。
(1) 認知症についての正しい知識
(2) 認知症の人及びその家族への在宅支援
(3) 認知症の人の権利擁護及び虐待防止
(4) 前号に掲げるもののほか認知症の人及びその家族への理解を深める事項
(対象団体)
第5条 講座の対象となる団体は、市内に住所を有する市民又は市内に勤務する者で構成される概ね10人以上の市民団体とする。
(講師派遣)
第6条 講師は、原則として、1講座につき2名派遣するものとする。
(開催時間等)
第7条 講座の開催時間は、原則として、平日の午前9時から午後10時までの間とし、90分程度とする。
2 市民団体の都合上、講座の開催が休日又は祝日になる場合については、市民団体と協議して定めるものとする。
(開催場所等)
第8条 講座の開催場所は、市内に限るものとする。
2 講座会場の確保及び準備並びに進行は、市民団体が行うものとする。
(市民団体の負担)
第9条 市民団体が支払う講師謝金は、無料とする。
2 講座の開催により生じる会場使用料、材料費その他の費用については、市民団体の負担とする。
(講座の申込み)
第10条 講座を開催しようとする市民団体(以下「申込者」という。)は、講座を開催しようとする日の45日前までに認知症サポーター養成出前講座申込書を市長に提出するものとする。
(派遣決定及び通知)
第11条 市長は、申込書を受理したときは、講師派遣の可否を決定し、その旨を当該申込者に通知するものとする
(講師派遣の取消し等)
第12条 市長は、市民団体又は市民団体が主催する講座が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、講師の派遣を取り消し、又は開催中にあっても講座を中止することができるものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。
(3) この講座の趣旨に反するおそれがあるとき。
(講座の報告)
第13条 講座に派遣された講師は、講座終了後、出前講座報告書に必要事項を記入し、市長に報告するものとする。
(講師謝金の支払い)
第14条 市長は、出前講座報告書を受理したときは、内容を確認の上、派遣された講師に対し、1講座につき1人当たり3,500円の講師謝金を支払うものとする。この場合において、公職等に従事する者については、講師謝金を支給しないものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。