○丹波市老人福祉施設入所者に対する特別日用品費支給要綱
平成25年3月22日
告示第195号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定により、養護老人ホームに入所措置を受けた者(以下「被措置者」という。)のうち、年金の受給等の収入がなく資力に欠け、他の入所者と均衡上特に必要のある者に対して、特別日用品費を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 特別日用品費の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、市の福祉事務所長が措置を実施した被措置者で、各月の初日において次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 月額10,000円以上の老齢福祉年金その他これに類する給付(以下「公的年金等」という。)を受けていない者
(2) 所持金が300,000円未満である者
(支給額)
第3条 特別日用品費の額は、支給対象者1人につき、月額10,000円とする。ただし、公的年金等の受給者にあっては、月額から当該公的年金等の月額相当額(円未満切捨て)を控除して得た額とする。
(請求方法等)
第4条 特別日用品費の請求は、支給対象者から委任された当該養護老人ホームの長(以下「受任者」という。)が請求書(請求明細書を含む。)により、当該月の7日までに、市長に提出するものとする。
2 特別日用品費の受領及び過誤による返納は、受任者が行うものとする。
(支給等)
第5条 特別日用品費は、請求があった日の属する月の末日までに支給するものとする。
2 公的年金等の給付を新たに受けた日の属する月は支給しない。
3 特別日用品費を受領する以前に支給対象者が死亡した場合においては、当該月は支給しない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月15日告示第471号)
この要綱は、令和6年12月1日から施行する。