○丹波市未熟児養育医療の給付に関する要綱
平成25年3月22日
告示第204号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく未熟児養育医療の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 養育医療 法第20条の規定による医療の給付をいう。
(2) 低体重児 出生時の体重が2,500グラム未満のものをいう。
(3) 未熟児 法第6条第6項に規定するものをいう。
(4) 保護者 低体重児を現に看護するものをいう。
(5) 指定養育医療機関 法第20条第5項の規定に基づき厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した医療機関
(低体重児の届出)
第3条 低体重児が出生したときは、当該低体重児の保護者は低体重児届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 出生児の体重が2,000グラム以下のもの
(2) 運動不安又は痙れんがあるもの
(3) 運動が異常に少ないもの
(4) 体温が摂氏34度以下のもの
(5) 強度のチアノーゼが持続し、又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
(6) 呼吸数が毎分50を超えるもの又は毎分30以下のもの
(7) 呼吸器及び循環器系の出血傾向が強いもの
(8) 生後24時間以上排便のないもの
(9) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(10) 血性吐物又は血性便のあるもの
(11) 黄疸が生後数時間以内に現れ、又は異常に強い黄疸のあるもの
(養育医療の給付申請)
第5条 養育医療の給付を受けようとする者は、養育医療給付申請書に医師の養育医療意見書及び世帯調書を添えて、市長に提出するものとする。
(養育医療の給付決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、書類の内容を審査し、給付することが適当であると決定したときは、養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、その旨を当該未熟児が医療を受ける指定養育医療機関(以下「指定機関」という。)に通知するものとする。
2 市長は、養育医療を給付しないことを決定したときは、不承認決定通知書により申請者に通知するものとする。
(医療券の有効期間)
第7条 医療券の有効期間は、養育医療意見書の診療予定期間の範囲内(この場合において未熟児が1歳に達する日までを限度とする。)とする。
2 指定機関は、医療券の有効期間を延長する必要があると認めたときは、事前に養育医療継続協議書を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の継続協議書の提出を受けたときは、書類の内容を審査し、延長が必要と認めたときは養育医療継続承認書を、不承認の場合は不承認決定通知書により当該指定機関に通知するものとする。
4 市長は、医療券を紛失し、又はき損した者に対して、養育医療券再発行申請書により再交付をすることができる。
(養育医療の支払い)
第8条 市長は、養育医療に要した費用から医療保険各法により負担される額を控除した額を兵庫県社会保険診療報酬支払基金又は兵庫県国民健康保険団体連合会(以下「支払基金等」という。)に委託して指定機関に払うものとする。
(入院又は退院の通知)
第9条 指定機関(薬局を除く。)は、養育医療の給付を受ける未熟児が入院し、又は退院したときは、速やかに未熟児入院(退院)通知書により市長に通知するものとする。
(看護料又は移送費の支給)
第10条 法第20条第3項第4号及び第5号に規定する看護料又は移送費の支給を受けることができるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 看護料 未熟児の症状が重篤であって、指定機関の医師又は看護師が常時監視して適切な処置を必要とするもの
(2) 移送費 入院の場合について、未熟児の症状が重篤で緊急やむを得ないと認められ、かつ、要保護家庭等で当該費用を負担できないと認められるもの。この場合において、市長は、移送の際に介護の必要があると認めるときは付添人の移送費についても支給することができる。
(看護料又は移送費の支給申請)
第11条 看護料又は移送費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ看護(移送)承認申請書を市長に提出するものとする。ただし、正当な理由によりあらかじめ看護(移送)承認申請書を提出することができないものであると市長が認めたときは、事後速やかに申請書を提出するものとする。
(看護料又は移送費の支給決定)
第12条 市長は、前条の申請書を受理したときは、書類の内容を審査し、支給が必要と認めたときは看護(移送)承認書を、不承認と認めたときは不承認決定通知書により申請者に通知するものとする。
(看護料又は移送費の請求)
第13条 看護(移送)承認書の通知を受けた者が、看護料又は移送費の支給を受けようとするときは、看護料(移送費)請求書に看護(移送)承認書及び当該費用を支払ったことを証明する書類を添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求書の内容を審査し、次の範囲内の費用を申請者に支給するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。