○丹波市住民人権学習推進員設置要綱

平成25年3月22日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 自治会での住民人権学習を推進するため、各自治会に丹波市住民人権学習推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員は、自治会における住民人権学習の推進に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) 住民人権学習会の企画に関すること。

(2) 自治会住民への学習会実施の周知に関すること。

(3) 学習教材の選定及び準備に関すること。

(4) 学習会の進行、まとめ及びふりかえりに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか住民人権学習推進のための活動に関すること。

(推進員)

第3条 丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、自治会長から推薦された者を推進員とする。

2 教育委員会は、毎年度、推進員の名簿を整理し、適正に管理するものとする。

(研修等)

第4条 推進員は、推進員研修会の受講並びにその職務を行う上で必要な知識及び技術の習得に努めるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

丹波市住民人権学習推進員設置要綱

平成25年3月22日 教育委員会告示第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第3章 人権啓発
沿革情報
平成25年3月22日 教育委員会告示第2号