○丹波市市民リポーター設置要綱
平成25年3月29日
告示第252号
(目的)
第1条 市民等が取材し、作成した記事を市ホームページ等の広報媒体に掲載することで、地域の魅力を発信及び共有するとともに、市民等のまちづくりへの参画の機運及び意識を高めるために、丹波市市民リポーター(以下「市民リポーター」という。)を設置する。
(職務)
第2条 市民リポーターの職務は、イベント、行事、身近なまちの話題、地域活動等を取材し、市へ記事及び写真を提供するものとする。
(定数)
第3条 市民リポーターの定数は、10人以内とする。
(任期)
第4条 市民リポーターの任期は、登録日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
(委嘱)
第5条 市長は、次の各号のすべてに該当する者を市民リポーターとして委嘱する。
(1) 市内在住、在勤又は在学する18歳以上の者
(2) この制度の趣旨を理解し、誠意をもって職務を行うことのできる者
(3) デジタルカメラを所有している者
(報償)
第6条 市長は、市民リポーターに対し、別に定める基準に応じて記念品を贈るものとする。
(解嘱)
第7条 市長は、市民リポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱できる。
(1) 第5条の資格を失ったとき。
(2) 本人が辞退を申し出たとき。
(3) その他市長が解嘱する必要があると認めたとき。
(庶務)
第8条 市民リポーターに関する庶務は、ふるさと創造部総合政策課において処理する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月18日告示第535号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市市民リポーター設置要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月9日告示第101号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。