○丹波市専用水道に関する規程
平成25年3月29日
公営企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の実施のため、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(専用水道布設工事確認の申請)
第2条 法第33条第1項の申請を行おうとする者は、専用水道布設工事確認申請書を管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、法第33条第1項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 付近の位置図
(2) 申請者が法人の場合は、登記事項証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(確認申請の変更)
第3条 法第33条第3項の規定による届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届を管理者に提出することにより行わなければならない。
(専用水道の休止及び廃止の届出)
第4条 専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は、専用水道を休止し、又は廃止したときは、速やかに専用水道休止(廃止)届を管理者に提出しなければならない。
(専用水道給水開始届)
第5条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出は、専用水道給水開始届を管理者に提出することにより行わなければならない。
(専用水道給水開始前の水質及び施設の検査の結果報告)
第6条 設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の水質検査及び施設検査を行ったときは、速やかに給水開始前の検査結果報告書を管理者に提出しなければならない。
(専用水道業務委託及び委託契約失効の届出)
第7条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による届出は、専用水道業務委託(委託契約失効)届を管理者に提出することにより行わなければならない。
(水道技術管理者の設置及び変更の届出)
第8条 設置者は、法第31条又は法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を置いたとき、又はこれを変更したときは、速やかに水道技術管理者設置(変更)届を管理者に提出しなければならない。
(水質検査の結果報告)
第9条 設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定により水質検査を行ったときは、速やかに水質試験結果書の写しを管理者に提出しなければならない。
(維持管理の状況の記録)
第10条 専用水道の水道技術管理者は、各月ごとに水道の維持管理の状況に関する記録を専用水道維持管理記録により作成し、3年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に効力を有する兵庫県知事その他の機関が行った処分その他の行為又は同日において現にこれらの機関に対して行っている申請その他の行為で、同日以後において管理者その他の機関が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後において管理者その他の機関が行った処分その他の行為又はこれらの機関に対して行った申請その他の行為とみなす。
附則(平成29年3月31日公企管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日公企管規程第10号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。