○丹波市老人保護措置費支弁に関する事務取扱要綱

平成25年2月22日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による老人保護措置事務の実施に要する費用(以下「措置費」という。)の支弁に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「措置費」とは、次条から第6条までに規定する事務費、生活費、移送費及び葬祭費を合算したものをいう。

(事務費)

第3条 市内に所在する養護老人ホーム(以下「施設」という。)の一般事務費(月額)は、「老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日付け老発第0124001号厚生労働省老健局長通知)(以下「措置指針」という。)を基本として、別表第1のとおりとする。

2 市内に所在する施設の特別事務費(月額)は、「老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について(平成18年1月24日付け老発第0124003号厚生労働省老健局長通知)(以下「加算通知」という。)を基本として、次の各号(第8号を除く。)に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により算定した額の合算額とする。ただし、3月分の特別事務費(月額)の算定に当たっては、第8号の規定により算定した額を特別事務費(月額)に加えるものとする。

(1) 障害者等加算 市長が障害者等加算の対象として認定する施設における障害者等加算の対象となる被措置者1人当たりの加算単価(月額)は、別表第2のとおりとする。

(2) 夜勤体制加算 市長が夜勤体制加算の対象として認定する施設における夜勤体制加算の加算単価(年額)は、別表第3のとおりとし、特別事務費(月額)の算定に当たっては、当該施設における入所定員に12を乗じて得た数で除することにより算定(10円未満四捨五入)するものとする。

(3) 施設機能強化推進費加算 市長が施設機能強化推進費の対象として認定する施設における施設機能強化推進費の加算単価(年額)は、別表第4のとおりとし、特別事務費(月額)の算定に当たっては、当該施設における入所定員に12を乗じて得た数で除することにより算定(10円未満四捨五入)するものとする。

(4) 民間施設給与等改善費加算 市長が民間施設給与等改善費の対象として認定する施設における民間施設給与等改善費の加算率は、別表第5のとおりとし、特別事務費(月額)の算定に当たっては、一般事務費(月額)第1号から前号まで、第7号及び第8号に掲げる特別事務費(月額)の合算額に加算率を乗じて得た額を算定(1円未満切捨て)するものとする。

(5) 介護サービス利用者負担加算 施設における被措置者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービスを利用した者に係る特別事務費(月額)の算定に当たっては、当該被措置者が支払うべき当該サービスの利用に係る利用者負担額に、別表第6の費用徴収区分に応じ、それぞれ同表の支弁割合を乗じて算定(1円未満切捨て)するものとする。

(6) 介護保険料加算 施設における被措置者のうち、措置指針の別紙2の別表1に基づく費用徴収基準月額の1階層の適用を受ける者であって、介護保険法における第1号被保険者に該当する者に係る特別事務費(月額)の算定に当たっては、当該被措置者が支払うべき介護保険料(月額)の額を算定するものとする。

(7) 処遇改善加算 市長が処遇改善加算の対象として認定する施設における処遇改善加算対象となる被措置者1人当たりの加算単価(月額)は、別表第7のとおりとする。

(8) 入所者処遇特別加算 市長が入所者処遇特別加算の対象として認定する施設における入所者処遇特別加算の加算単価(年額)は、別表第8のとおりとし、当該施設の3月1日現在の入所者数により除して得た額を算定(10円未満四捨五入)するものとする。

3 前項第5号の加算対象施設として市長が認定した施設であって、当該施設の費用徴収階層が変更となった場合における当該加算の認定に係る申請は省略することができる。

4 市外に所在する施設の事務費は、当該施設の所在する市町村の長の定める基準に基づき、算定するものとする。

5 養護受託者の事務費は、被措置者1人につき月額32,000円とする。

(生活費)

第4条 市内に所在する施設及び養護受託者に委託した被措置者の一般生活費は、別表第9のとおりとする。

2 市内に所在する施設の生活費加算は次項から第6項までに規定する加算の合算額とし、養護受託者に委託した被措置者の生活費加算は次項第5項及び第6項に規定する加算の合算額とする。

3 期末加算は、1人当たり4,510円とし、各会計年度の12月1日現在における施設の被措置者について、12月分の生活費として算定するものとする。

4 病弱者加算は、1人当たり13,160円(月額)とし、施設における被措置者のうち、病弱のため当該施設の医師の指示に基づき、栄養補給等のために特別の食事の給食を1月以上必要とする者であって、当該措置を実施する市町村の長が必要と認定する者について、当該市町村の長が必要と認定する期間において、生活費として算定するものとする。

5 被服費加算は、1人当たり1,000円とし、各会計年度の4月1日現在における施設の被措置者について、4月分の生活費として算定するものとする。

6 加算の特例は、施設における被措置者のうち、70歳以上の者及び国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級又は身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級若しくは2級に該当する者のうち、福祉年金の受給権を有しない者(公的年金の受給その他の法令に定める福祉年金の支給停止事由に該当する者を除く。)については、1人当たり22,500円(月額)の範囲内において、生活費として算定するものとする。

7 市外に所在する施設の生活費は、当該施設の所在する市町村の長の定める基準に基づき、算定するものとする。

(移送費)

第5条 市内に所在する施設にあっては、次の各号に掲げる移送に必要な最小限度の額を移送費として算定するものとする。

(1) 措置の開始、変更又は廃止に伴って施設へ入所する場合又は施設から退所する場合

(2) 被措置者が施設から医療機関へ入院及び退院する場合(生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助により受給する場合を除く。)

2 市外に所在する施設の移送費は、当該施設の所在する市町村の長の定める基準に基づき、算定するものとする。

3 養護を委託された被措置者にあっては、措置の開始、変更又は廃止に伴って養護受託者の家庭に転入する場合又は当該養護受託者の家庭から転出する場合の移送に必要な最小限度の額を移送費として算定するものとする。

(葬祭費)

第6条 市内に所在する施設及び養護受託者に委託した被措置者の葬祭費の基準額は、1件当たり194,000円とする。

2 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、火葬に要する費用の額が600円を超えるときは、当該超える額を基準額に加算する。

3 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用の額が9,060円を超えるときは、16,400円から9,060円を控除した額の範囲内において、当該超える額を基準額に加算するものとする。

4 死亡診断又は死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む。)が2,000円を超える場合は、当該超える額を基準額に加算するものとする。

5 火葬又は埋葬を行うまでの間、死体を保存するために特別の費用を必要とする事情がある場合は、必要最小限度の実費を基準額に加算するものとする。

6 遺留金品を充当する場合は、当該充当額を前各項により算定した額から控除するものとする。

7 市外に所在する施設の葬祭費は、当該施設の所在する市町村の長の定める基準に基づき、算定するものとする。

(各月の支弁基準額の認定方法等)

第7条 市長は、各会計年度当初に措置を行っている市内に所在する個々の施設及び養護委託をした養護委託者につき、基準に基づき算定した事務費、生活費、移送費及び葬祭費の基準額を定め、当該施設及び当該施設に被措置者を措置した市町村の長に対し、通知するものとする。

2 事務費及び生活費の支弁月額は、各月初日の被措置者ごとに算定するものとする。ただし、生活費については、月の途中で措置を開始し、又は廃止した場合、当該月の支弁額は、第4条により算定した生活費(期末加算及び被服費加算を除く。)の額に、当該月の実措置日数を当該月の実日数で除して得た数を乗じることにより算定するものとする。

3 移送費及び葬祭費は、支弁の対象となる事実の発生するごとに、第5条及び前条により算定するものとする。

(請求、支弁及び精算)

第8条 丹波市(以下「市」という。)が措置した被措置者が入所する施設の長及び養護受託者は、被措置者に係る事務費及び生活費について、各月ごとに別に定める期日までに、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査のうえ、各月ごとに概算払いの方法により支弁するものとする。

3 市が措置した被措置者が入所する施設の長及び養護受託者は、被措置者に係る事務費及び生活費について、各月ごとに別に定める期日までに、必要な書類を添えて、市長に精算報告するものとする。

4 市が措置した被措置者に係る移送費及び葬祭費の請求、支弁及び精算の方法については、別に定める。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月9日告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日告示第765号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年9月9日告示第761号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市老人保護措置費支弁に関する事務取扱要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年11月18日告示第861号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市老人保護措置費支弁に関する事務取扱要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年9月20日告示第624号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市老人保護措置費支弁に関する事務取扱要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年11月27日告示第478号)

(施行日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市老人保護措置費支弁に関する事務取扱要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、別表第7の改正規定は同年6月分の措置費から、別表第9の改正規定は同年8月分の措置費から適用する。

(処遇改善加算の支弁に係る特例措置)

2 令和6年4月分から同年7月分までの処遇改善加算に係る措置費については、別表第7中「9,000円」とあるのは「15,000円」とする。

別表第1(第3条第1項関係)

施設の区分

費用の区分

入所定員数(人)

一般入所者数(人)

人件費(円)

管理費(円)

特定施設入居者生活介護の指定を受けていない施設

41~50

111,980

9,060

51~60

93,970

7,700

特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設

基本分

41~50

70,730

5,800

51~60

59,560

4,950

支援員分

20以下

41,450

6,950

21~30

27,570

4,640

31~40

30,990

4,000

41~50

35,620

3,690

51~60

27,470

3,060

別表第2(第3条第2項第1号関係)

入所定員

障害者等加算単価(月額)

0~60

35,100

備考

1 加算対象施設は、加算対象者が入所定員(要支援・要介護該当者を除く。)の30%以上入所している施設として、市長が認定する施設とする。

2 加算対象者は、入所者のうち、要支援・要介護非該当者であり、かつ、継続的な援護を要する者として、市長が適当と認めた者とする。(例:アルコール中毒患者、知的障害者等であり、援護を必要とする者等)

3 認定方法は、次のとおりとする。

(1) 加算対象施設及び加算対象者の認定は、各会計年度4月1日現在において行うこととする。

(2) 市長は、加算対象施設から別に定める申請書を提出させ、その内容を十分審査し、加算対象施設を認定するものとする。

4 第3条第2項の規定による特別事務費(月額)の算定に当たっては、上表に掲げる加算単価を1人当たり月額として、加算対象者を措置した場合の額及び加算対象者以外の者を措置した場合の額をそれぞれ算定するものとする。

別表第3(第3条第2項第2号関係)

夜勤体制加算(年額)

5,184,430円

備考

1 加算対象施設は、次のいずれかに該当する施設であり、かつ、夜勤体制に移行している場合であって、市長が認定した施設とする。

(1) 障害者等加算を受けている施設

(2) 要介護認定を受けた者が入所定員の30%以上入所する施設

2 認定時期は、次のとおりとする。

(1) 加算対象施設及び加算対象者の認定は、各会計年度の4月1日現在において行うこととする。

(2) 市長は、加算対象施設から別に定める申請書を提出させ、その内容を十分審査し、加算対象施設を認定するものとする。

別表第4(第3条第2項第3号関係)

事業の種類

加算単価(年額)


事業内容・目的

実施方法(例)

社会復帰等自立促進事業

施設入所者社会復帰促進事業

地域社会に復帰した施設経験者やアルコール中毒から立ち直った者等を招き、地域社会で自立生活を営むための必要な心構え、準備について情報交換を行うことにより、入所者の地域社会復帰を促進する。

施設経験者等部外者を招聘し、講話、座談会を実施する。

300,000円以内

心身機能低下防止事業

地域の児童、学生、老人クラブ等を定期的に招聘し、入所者との座談会、レクリエーション及び身寄りのない入所者との一日親子等対話、交流の機会を設けることにより、入所者の孤独感の解消、生きがい高揚、認知症の進行防止、身体機能低下防止等を図る。

部外者招聘による入所者との座談会、レクリエーション、一日親子等を実施する。

300,000円以内

処遇困難事例研究事業

在宅の寝たきり老人、認知症高齢者等の介護経験者を招き、近隣の施設の相談員、支援員等と共に処遇困難ケースについての研究会を行うほか、職員の施設間交流により新たな処遇技術等を体得させる。

①近隣施設の職員と共同で処遇困難な事例等の研究会を開催する。②職員を市内又は市外の他施設で実地研修させる。

300,000円以内

専門機能強化事業

介護機能強化事業

家庭において、寝たきり老人、認知症高齢者等を抱え、介護している家族等を対象として、介護方法についての相談に応じ、指導することを通じて、寝たきり老人等の多様な態様や、それに対応して家族で行っている様々な介護の方法、本人と家族との接触のあり方等の実態を把握し、知識を深める。

パンフレット、スライド、ビデオ等により、介護方法等を助言・指導する。

150,000円以内

機能回復訓練機能強化事業

家庭において、寝たきり老人等の介護に当たっている家族等を対象として、機能回復訓練や補装具・自助具の装着等についての相談に応じ、指導することを通じて、多様な需要や家庭の対応の実態等について把握し、知識を深める。また、在宅障害者等を招き、入所者とともに訓練する機会を設け、相互の情報交換、励まし合い、自立意欲の向上等を図る。

パンフレット、スライド、ビデオ等により、機能回復訓練、補装具・自助具の操作方法等を助言・指導する。

150,000円以内

技術訓練機能強化事業

在宅の老人、障害者等を対象として、技術習得の相談に応じ、指導することを通じて、多様な技術需要を把握し、入所者の訓練内容の充実、改善に資する。また、入所者との共同作業に参加させることにより、入所者と在宅の老人、障害者等相互の情報交換、励まし合い、自立意欲の向上等を図る。

パンフレット、スライド、ビデオ等により、技術習得のための作業訓練方法等を助言・指導する。また、入所者との共同作業に参加させる。

150,000円以内

高度処遇強化事業

入所者に対する処遇の質の高い取組を支援する。

①職員体制や施設の運営体制等において個別ケア実現のための特別の取組を行う。②ソーシャルワーク機能の強化に資する教材を購入し、すべての生活相談員に対し研修を実施する。③事故防止に資する業務マニュアルの作成等、危機管理に関する取組を行う。

150,000円以内

総合防災対策強化事業(入所施設)

施設における火災・地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災害発生時の安全かつ迅速な避難誘導体制を充実するなど、施設の総合的な防災対策の充実強化を図る。

①現体制では夜勤体制及び宿直体制の確保が困難な施設に宿直専門員を雇上げるなど、夜間巡視体制の強化を図る。②地域住民等への防災支援体制の整備及び合同避難訓練等を実施する。③職員等への防災教育、訓練の実施及び避難具の整備を促進する。

450,000円以内

総合防災対策強化事業(通所・利用施設)

①地域住民等への防災支援協力体制の整備及び合同避難訓練等を実施する。②職員等への防災

教育、訓練の実施及び避難具の整備を促進する。

150,000円以内

備考

1 個々の事業ごとの加算額は、上表に定めるそれぞれの単価を限度額とする。

2 1施設当たりの加算総額は、年額75万円以内(社会復帰等自立促進事業及び専門機能強化事業のみを行う場合は年額50万円以内)とする。但し、実所要額がこれを下回る場合は実所要額とし、1施設当たりの加算総額が10万円未満の場合は補助の対象としない。

3 別に国庫補助金が交付されている事業及び本市の単独補助事業等を実施している施設における同種の事業は対象から除外する。

4 支出対象経費は、需要費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料、食糧費(茶菓)、光熱水費、医療材料費)、役務費(通信運搬料)、旅費、謝金、備品購入費、原材料費、使用料及び賃借料、賃金(総合防災対策強化事業に限る。)、委託費(総合防災対策強化事業に限る。)とする。

5 市長は、本事業を実施した施設から別に定める実績報告書を翌年度4月末日までに提出させるものとする。

別表第5(第3条第2項第4号関係)

施設の区分

職員1人当たりの平均勤続年数

民間施設給与等改善費加算率

左の内訳

人件費加算分

管理費加算分

A階級

14年以上

16%

14%

2%

B階級

12年以上14年未満

15%

13%

2%

C階級

10年以上12年未満

13%

11%

2%

D階級

8年以上10年未満

11%

9%

2%

E階級

6年以上8年未満

9%

7%

2%

F階級

4年以上6年未満

7%

5%

2%

G階級

2年以上4年未満

5%

3%

2%

H階級

2年未満

3%

1%

2%

備考

1 基本分

当該施設の「職員1人当たりの平均勤続年数」の算定は、次により行うものとする。

(1) 算定の基礎となる職員は、当該施設に勤務するすべての常勤職員(嘱託医等臨時職員を除く。)とする。ただし、常勤職員以外の者であっても、1日6時間以上、月20日以上勤務している者にあっては、これを常勤職員とみなして算定する。

(2) 個々の職員の勤続年数の算定は、現に勤務する施設における勤続年数及び当該職員のその他の社会福祉施設(現に勤務する施設以外の施設であって社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める施設のうち、いわゆる措置費の支弁対象となっている施設(軽費老人ホーム、保育所、盲人ホーム、視聴覚障害者情報提供施設、身体障害者福祉工場、知的障害者福祉工場、身体障害者福祉ホーム及び知的障害者福祉ホームを含む。)、支援費の支弁対象施設及び特別養護老人ホーム)における勤続年数を合算する。

(3) 1施設当たりの職員平均勤続年数は、上記(1)及び(2)により算定した全職員の合算総勤続年数を算定の基礎となった職員数で除して得た年数とする。

(4) 上記(3)の1施設当たりの職員平均勤続年数の算定は、各会計年度の4月1日現在において行うものとし、当該年度の中途において当該施設の職員に異動があった場合にも再計算は行わない。

2 管理費特別加算分

(1) 本加算分は、加算通知の別記の5に基づき、特に評価に値する優れた入所者処遇を行っている施設等に対し、管理費特別加算分として1%を加算するものとする。

(2) 加算の対象となる施設は、次の事項のいずれかに該当する施設で、各会計年度当初に加算対象施設を決定するものとする。

ア 入所者処遇等(給食、介護、入浴、指導、訓練、防災対策、職員教育等)が特に優良と認められる施設

イ 重度障害者、重複障害者等処遇困難な者を多数受け入れている施設

ウ 施設機能の地域開放等地域の福祉向上のために、特に評価に値する活動を実施している施設

エ 特に評価に値する先駆的、開拓的な施設運営を行っている施設

オ 前年度に比較して平均勤続年数が著しく下がり、下位の区分になる施設及び前年度決算において不足金が生じた施設等であって、真に財政面で経営が苦しいと認められる施設

カ 上記の外、市長が特に必要があると認めた施設

3 管理費スプリンクラー設置加算分

(1) スプリンクラー設備(「消防法施行令(昭和36年3月25日政令第37号)」、「同法施行規則(昭和36年4月1日自治省令第6号)」に定める設備・設置基準及び「既存の社会福祉施設に対する消防用設備等の技術上の特例基準の適用について(昭和62年10月27日消防予第189号)」に基づくスプリンクラー設備をいう。以下同じ。)を設置している施設(平屋建等も含む。)に対し、管理費加算分として0.3%を加算する。

(2) 本加算の認定は、原則として設置月の翌月からとする。

別表第6(第3条第2項第5号関係)

費用徴収階層

支弁割合

1

100%

2~22

99%

23

95%

24

91%

25

86%

26

81%

27

76%

28

71%

29

66%

30

65%

31

64%

32

63%

33

62%

34

57%

35

54%

36

51%

37

48%

38

45%

39

備考参照

備考

1 加算対象者は、施設の入所者であって、入所中に介護保険サービスを利用する者とする。

2 支弁割合は、費用徴収階層が39階層の者に係る介護サービスの利用料については、全額自己負担を原則とする。但し、当該者の経済状態が加算を受ける他の入所者と比較し、不合理であると認められるときは、38階層の支弁割合を上限に加算を行うことができる。

別表第7(第3条第2項第7号関係)

区分

被措置者1人当たりの加算単価(月額)の算定方法

1

対象処遇改善総額(月額)÷対象入所者数(10円未満四捨五入)

※ 処遇改善総額(月額)=対象職員数(月平均)×9,000円

※ 対象職員数(月平均)(各月の支援員の常勤換算人数―各月の特定施設入居者生活介護を担当する支援職員の常勤換算人数)の合計/運営月数(1月に満たない月は1月とする。)(小数点第2位以下切上げ)

※ 常勤換算人数=常勤の職員の人数+非常勤の職員の労働時間の合計÷常勤の職員に定められた勤務するべき時間(小数点第2位以下切捨て)

※ 対象入所者数=(入所者数の年間の延べ実入所日数―特定施設入居者生活介護の対象となる入所者数の年間の延べ実入所日数)/運営実日数(小数点第2位以下切上げ)

2

次の事務費の合計×1.16%(10円未満四捨五入)

一般事務費

特別事務費(民間施設給与等改善費加算、介護サービス利用者負担加算、介護保険料加算及び上記1を除く。)

※ 特定施設入居者生活介護の指定を受けている養護老人ホームの場合、特定施設入居者生活介護の対象となる利用者分の事務費については除外する。この場合において、一般事務費の基本分の単価については、従前の入所者数区分のものを継続する。

別表第8(第3条第2項第8号関係)

年間総雇用時間数

1施設当たり入所者処遇特別加算額(年額)

400時間以上

437,650円

800時間以上

730,430円

1,200時間以上

1,022,200円

備考

1 高齢者等の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 各会計年度の4月1日現在、又は年度の途中で雇用する場合はその雇用する時点において原則として満60歳以上65歳未満の者

(2) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持している者)

(3) 知的障害者(知的障害者更生相談所、児童相談所等において知的障害者と判定された者で、都道府県知事が発行する療育手帳又は判定書を所持している者)

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦

2 高齢者等が行う業務の範囲は、高齢者等の身体的、精神的な状況等に適した業務であって、次に掲げる入所者の処遇上効果的な業務内容とする。

(1) 入所者との話し相手、相談相手

(2) 身の回りの世話

(3) 通院、買い物、散歩の付き添い

(4) クラブ活動の指導

(5) 給食のあとかたづけ

(6) 喫食の介助

(7) 洗濯、清掃等の業務

(8) その他高齢者等に適した業務

3 加算対象職員等の要件は、次に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 高齢者等を職員配置基準以外に非常勤職員として雇用する場合であって、当該年度中における高齢者等の総雇用人員の累積年間総雇用時間が400時間以上見込まれること。ただし、非常勤職員であっても、その勤務形態が民間施設給与等改善費の加算率の算定の対象となる職員及び特定就職困難者雇用開発助成金等を受けている施設(受ける予定の施設を含む。)で、その補助の対象となる職員は対象外とする。

(2) 職員配置基準上、一部非常勤となっている調理員等の非常勤職員は加算対象外とする。

(3) 雇用形態は通年が望ましいが、短期間でも雇用予定がはっきりしていて、入所者処遇の向上が期待される場合には、加算対象とする。

4 加算の方法等

(1) 算定の時期は、各会計年度の4月から11月までの実績、12月から翌年3月までの雇用計画をもとに3月1日現在の被措置者に加算する。

(2) 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の確認は、福祉事務所等において行うものとする。

(3) 特定就職困難者雇用開発助成金等を受けている施設(受ける予定の施設を含む。)においては、その算定の対象とされる者の雇用時間数は、上表の年間総雇用時間数に算入しない。

5 市長は、本事業を実施した施設から別に定める実績報告書を次年度4月末日までに提出させるものとする。

別表第9(第4条第1項関係)

区分

乙地

養護老人ホーム

54,424円

地区別冬季加算

(11月から3月まで)

Ⅵ区

1,880円

入院した場合の入院患者日用品費

基準額

23,150円

地区別冬季加算額

1,000円

丹波市老人保護措置費支弁に関する事務取扱要綱

平成25年2月22日 告示第102号

(令和6年11月27日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成25年2月22日 告示第102号
平成26年1月9日 告示第5号
平成26年9月30日 告示第765号
平成28年9月9日 告示第761号
令和2年11月18日 告示第861号
令和4年9月20日 告示第624号
令和6年11月27日 告示第478号