○丹波市ぐっすり・すやすや運動推進チーム連絡会設置要綱

平成25年2月1日

訓令第9号

(設置)

第1条 この要綱は、本市の睡眠運動(以下「ぐっすり・すやすや運動」という。)に関する施策を総合的に推進するため「丹波市ぐっすり・すやすや運動推進チーム連絡会」(以下「チーム連絡会」という。)を設置し、その推進について必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 チーム連絡会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 丹波市ぐっすり・すやすや運動の計画に関すること。

(2) 丹波市ぐっすり・すやすや運動の実施、進行管理及び評価に関すること。

(3) 各部署におけるぐっすり・すやすや運動に係る情報交換に関すること。

(4) ぐっすり・すやすや運動に係る必要な事項の調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか運動推進に関すること。

(組織及び委員)

第3条 チーム連絡会は、おおむね15人の委員をもって構成する。

2 チーム連絡会の委員は、次に掲げる関係部署の代表者が指名する職員をもって構成する。

(1) 教育委員会事務局教育部

(2) まちづくり部

(3) 健康福祉部

(4) 産業経済部

(会議)

第4条 チーム連絡会の会議(以下「会議」という。)は、健康福祉部健康課長が必要に応じて招集し、会議の座長となる。

2 チーム連絡会は、所掌事務を行うために必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 チーム連絡会の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、チーム連絡会の推進に関し必要な事項は、座長が会議に諮り、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市ぐっすり・すやすや運動推進チーム連絡会設置要綱

平成25年2月1日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年2月1日 訓令第9号
令和2年3月9日 訓令第8号