○丹波市市有建物の建物災害共済取扱規程

平成25年2月22日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、市が所有する建物、工作物及び動産(以下「物件」という。)の建物災害共済(以下「共済」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共済の目的 損害に対し災害共済金が支払われる対象となる物件をいう。

(2) 再調達価額 共済に加入する建物を加入時と同一の構造、質、用途、規模、型及び能力で再建築又は再取得する場合に要する価額をいう。

(3) 共済目的見積価額 共済に加入する工作物を構築したときの価額又は動産を所得したときの価額をいう。

(4) 分担金 共済に加入する場合に必要な負担金をいう。

(共済加入先)

第3条 市は、公益社団法人全国市有物件災害共済会(以下「共済会」という。)の共済に加入するものとする。

(共済加入対象)

第4条 市は、所有する全ての建物について共済に加入し、工作物及び動産については、加入すべきと判断した場合のみ加入するものとする。

(共済の目的の価額)

第5条 市が加入する共済の目的の価額は、建物の場合は再調達価額とし、工作物又は動産の場合は共済目的見積価額とする。

(分担金の支払等)

第6条 分担金は、共済の目的の価額に、共済会が定める建物災害共済基金分担金基率を乗じて得た額とする。

2 市は、共済会から前項の規定による分担金の請求を受けたときは、45日以内に支払うものとする。

3 市は、他の団体等が実質的に管理及び所有している市有物件で、かつ、将来当該物件管理者に譲渡することを予定している物件に係る分担金の相当額を当該物件管理者に請求するものとする。

(事務分掌)

第7条 共済加入物件の財産管理者は、共済の加入、解約及び変更並びに共済金の請求に係る決定及び執行に関する事務を所管する。

2 前項の事務は、管財担当部が所管する。

この規程は、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日訓令第17号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

丹波市市有建物の建物災害共済取扱規程

平成25年2月22日 訓令第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成25年2月22日 訓令第11号
平成30年3月27日 訓令第17号