○予防技術資格者の認定等に関する処理要綱
平成25年2月1日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)に定める予防技術資格者の認定等について必要な事項を定める。
(予防技術資格者の認定要件)
第2条 予防技術資格者は、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 資格者告示第2条第1号に規定する資格を有する者であって、予防業務全般及び防火査察、消火用設備等又は危険物に関する高度な知識及び技術についての試験として消防庁長官が確認したもの(以下「予防技術検定」という。)に合格したもののうち、火災の予防に関する業務(以下「予防業務」という。)に通算して2年以上従事した経験を有する消防職員
(2) 資格者告示第2条第2号から第4号までに規定する資格を有する者であって、予防技術検定に合格したもののうち、予防業務に通算して4年以上従事した経験を有する消防職員
(予防技術資格者の認定)
第3条 署長又は課長は、消防職員が前条の要件を満たしていると認めるときは、予防技術資格者認定申請書に予防技術検定の合格を証する書類及び予防業務に従事したことを証する人事配置の記録の写しを添えて、消防長に申請するものとする。
2 消防長は、前項の申請により予防技術資格者の認定を行ったときは、予防技術資格者認定証を交付するとともに、予防技術資格者認定者名簿に必要事項を記載するものとする。
(1) 予防技術検定の防火査察の区分に合格した者 防火査察専門員
(2) 予防技術検定の消防用設備等の区分に合格した者 消防用設備等専門員
(3) 予防技術検定の危険物の区分に合格した者 危険物専門員
(予防技術検定受検資格の証明)
第4条 資格者告示第2条第4号に該当する職員が、予防技術検定を受検するために実務経験の証明が必要な場合は、実務経験証明申請書により消防長に交付申請するものとする。
2 消防長は、前項の申請があった場合、その実務に応じ実務経験証明書を交付するものとする。
(予防技術資格者の配置)
第5条 消防長は、予防業務の質の向上のため、予防技術資格者の配置に努めなければならない。
(予防技術資格者の資質等)
第6条 予防技術資格者は、予防業務を円滑に処理するため、常に最新の法令等に精通するとともに、火災の予防に関する高度な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(資格者の養成)
第7条 消防長は、予防業務に従事する職員の火災予防に関する知識及び技術の向上を図り、予防技術資格者の養成に努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に資格者告示附則第4項第1号の要件を満たす者は、予防技術資格者の認定を受けている者とみなす。
附則(令和元年7月30日消本訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。