○丹波市基準該当障害児通所支援事業所の登録等に関する規則
平成25年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援を行う者(以下「基準該当事業所」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(基準該当事業所の登録)
第3条 市長は、基準該当事業所が児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「基準省令」という。)に規定する基準該当通所支援に関する基準を満たし、当該基準に従って事業を継続的に運営することができると認めるときは、登録を行うものとする。ただし、当該基準該当事業所が基準省令に規定する指定障害児通所支援事業者に関する基準を満たし、指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(基準該当事業所の登録の申請)
第4条 前条の規定により登録を受けようとする者は、基準該当通所支援の事業の種類及び基準該当事業所ごとに、基準該当障害児通所支援事業所登録申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、住所及び経歴
(4) 事業所の児童発達支援管理責任者の氏名、住所及び経歴
(5) 運営規程
(6) 障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(9) その他登録に関し市長が必要と認める事項
(登録の通知)
第5条 市長は、第3条の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に対し、基準該当障害児通所支援事業所登録通知書によりその旨を通知するものとする。
(変更の届出等)
第6条 登録事業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに登録事項変更届出書により、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の氏名又は名称及び主たる事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名及び住所
(3) 事業所の平面図
(4) 事業所の設備の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、住所及び経歴
(6) 事業所の児童発達支援管理責任者の氏名、住所及び経歴
(7) 運営規程
2 登録事業者は、基準該当通所支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業廃止(休止・再開)届出書により、その旨を市長に届け出なければならない。
(特例障害児通所給付費の代理受領)
第7条 特例障害児通所給付費の代理受領についてあらかじめ市長に申し出ている登録事業者は、通所給付決定保護者が当該登録事業者から基準該当通所支援を受けたとき(当該通所給付決定保護者が当該登録事業者に通所受給者証を提示したときに限る。)は、当該通所給付決定保護者からの委任に基づき、当該通所給付決定保護者が支払うべき当該基準該当通所支援に要した費用について、特例障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に対し支給されるべき額を限度として、当該通所給付決定保護者に代わり、支払を受けることができる。
2 登録事業者は、前項の規定による支払を受けたときは、当該通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る特例障害児通所給付費の額を通知するものとする。
3 登録事業者は、障害児通所給費等の請求に関する内閣府令(平成18年厚生労働省令第179号)の障害児通所給付費請求の例により特例障害児通所給付費の請求を行うものとする。
4 市長は、登録事業者から特例障害児通所給付費の請求があったときは、基準省令(基準該当通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当通所支援について、第1項の規定により、当該基準該当通所支援の利用者である通所給付決定保護者に代わって特例障害児通所給付費の支払を受けるときは、当該基準該当通所支援を提供した際に、当該通所給付決定保護者から、利用者負担額として法第21条の5の4第2項第2号に定める費用の額から当該登録事業者に支払われる特例障害児通所給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当通所支援の提供に要した必要につき、その支払を受ける際、当該支払をした通所給付決定保護者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証おいては、基準該当通所支援について、通所給付決定保護者から支払を受けた費用の額のうち、特例障害児通所給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(報告等)
第8条 市長は、特例障害児通所給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は登録事業者等若しくは登録事業者等であった者に対し出頭を求め、当該職員に関係者に対して質問させ、又は基準該当通所支援事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 登録事業者が指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。
(2) 第3条に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例障害児通所給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出又は提示を求められ、これに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正な手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第10条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを兵庫県に提供するものとする。
(1) 登録を受けた事業者の氏名又は名称並びに法人その他の団体にあっては、代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規定
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月17日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。