○丹波市高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

平成25年5月23日

告示第415号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等の見守りのネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を構築し、在宅の高齢者等の見守りを行うことによって、日常生活における問題を早期に発見し、住み慣れた地域で安心した生活環境を確保することを目的として実施する丹波市高齢者等見守りネットワーク事業(以下「ネットワーク事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、丹波市とする。

(ネットワークの構成)

第3条 ネットワークは、次に掲げる者(以下「ネットワーク構成員」という。)によって構成する。

(1) 協力事業者 見守り対象者の発見及び情報の連絡を担う民間事業者等で協定を締結した者

(2) 実施機関 協力事業者等から情報を受け、支援や対応を行う機関(福祉事務所及び地域包括支援センター)

(3) 協力団体等 地域活動を行う団体等

(対象者)

第4条 ネットワーク事業の対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者等で見守りが必要と認められる者(以下「高齢者等」という。)とする。

(ネットワーク事業の内容)

第5条 ネットワーク構成員は、日常生活における高齢者等の見守り、声かけ等(以下「見守り等」という。)を行うものとする。

2 ネットワーク構成員は、市内において業務活動中に、高齢者等の異変に気づいたときは、地域包括支援センターへ連絡を行うものとする。ただし、緊急性があると判断したときは、必要な措置を行うとともに、警察署又は消防署へ通報するものとする。

3 前項本文の規定により通報を受けた地域包括支援センターは、高齢者等の状況を把握し、適切な支援及び関係機関等との連絡調整を行うものとする。

4 ネットワーク構成員は、高齢者等の継続的な見守り及び当該家族等の支援その他第1条の目的を達成するために必要な事業の実施を行うものとする。

(会議の開催)

第6条 市長は、ネットワーク事業推進のため、必要に応じて連絡会議を開催するものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 本事業により取得する個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定によるものとし、高齢者等のプライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。

2 協力事業者及び協力団体等は、事業の実施により知り得た個人情報を、この事業の目的以外に利用し、及び漏洩してはならない。ネットワーク構成員でなくなった後も同様とする。

3 実施機関が支援を行う場合の外部提供情報は、法第69条を適用するものとし、その情報は、高齢者の発見及び支援に必要な最小限度のものとする。

4 提供先における情報の取扱いは、法を適用するものとし、実施機関は、協力事業者及び協力団体等に対し、個人情報の重要性について周知を図るものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日告示第737号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

丹波市高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

平成25年5月23日 告示第415号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成25年5月23日 告示第415号
令和4年12月26日 告示第737号