○市長の海外出張に伴う職務代理の取扱いに関する規程

平成25年6月6日

訓令第40号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項に基づく丹波市長の職務の代理については、長自らその職務権限につき意思決定権を事実上有し、かつ、職員を指揮監督し得るか否かによって判断するものであり、市長の海外への出張期間中は、訪問先国内の社会事情、通信状況等を考慮し、通信等が著しく困難と認められる場合のほかは、原則として職務代理者を置かないものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

市長の海外出張に伴う職務代理の取扱いに関する規程

平成25年6月6日 訓令第40号

(平成25年6月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・決裁等
沿革情報
平成25年6月6日 訓令第40号