○丹波市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成25年6月25日

告示第458号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴児の補聴器購入費用等の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発育を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補聴器購入費 新たに補聴器を購入する経費及び耐用年数経過後に補聴器を更新する経費をいう。

(2) 補聴システム購入費 新たにFM補聴システム等(一式)を購入する経費及び耐用年数経過後にFM補聴システム等(一式)を更新する経費をいう。

(3) 耳あて等交換費 耳あて(イヤモールド)及び耳穴型シェル(オーダーメイド)の交換に要する経費をいう。

(助成対象者)

第3条 この事業の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 保護者(民法(明治29年法律第89号)第4条の規定にかかわらず、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間は、それまで保護者であった者を引き続き保護者とする。以下同じ。)が市内に住所を有すること。

(2) 申請時において0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。

(4) 両耳とも聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満、片耳の聴力レベルが70デシベル以上でも他方の耳の聴力レベルが70デシベル未満又は片耳若しくは両耳の聴力レベルが30デシベル未満のもの

(5) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断していること。

(助成対象からの除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は助成対象としないものとする。

(1) 助成対象者が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づき、補聴器の給付等が受けられる場合

(2) この要綱に基づいて、助成の交付決定を受けてから別表第1から別表第3までに定める耐用年数を経過していないもの

(助成金の種類及び額)

第5条 助成金の種類は、次のとおりとする。

(1) 補聴器購入費

(2) 補聴システム購入費

(3) 耳あて等交換費

2 助成金の額は、購入費等の総額とし、別表第1から別表第3までに掲げる額を上限とする。

(交付申請)

第6条 助成を受けようとする助成対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師が、助成対象者の聴力検査を実施し、交付した軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付意見書(耳当て等交換費のみの申請を除く。)

(2) 前号の医師意見書に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器等の見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 交付申請は、1回の申請につき1種類とする。ただし、前条第1項第2号については、その限りでない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条に規定する交付申請書類の内容について審査し、助成交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成交付を行うことを決定した場合は、軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)及び軽・中度難聴児補聴器購入費等助成券を、却下することを決定した場合は、軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付申請却下通知書を、申請者に交付するものとする。

(補聴器等の購入)

第8条 申請者は、前条の規定による助成決定後速やかに、交付決定通知書に記載された補聴器販売事業者において、補聴器等を購入するものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第9条 前条により補聴器等を購入した申請者は、軽・中度難聴児補聴器購入費等助成金請求書に領収書を添えて、市長に助成金を請求するものとする。

2 市長は、前項による請求があったときは、内容を審査のうえ、助成金として交付するものとする。

(財産の処分の制限)

第10条 助成金の交付を受けた申請者は、当該助成事業により取得した財産を、当該財産を取得した日から起算して別表第1から別表第3までに定める耐用年数の期間は、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和2年5月22日告示第562号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第166号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第103号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条、第10条関係)

種類

名称

1台当たりの助成上限額(円)

補聴器に含まれるもの

耐用年数

補聴器購入費

ポケット型

40,000

①補聴器本体(電池を含む)

②耳あて(イヤモールド:必要とする場合)

5年

耳かけ型

同上

同上

同上

耳穴型(レディメイド)

同上

同上

同上

骨導式ポケット型

同上

①補聴器本体(電池を含む)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

同上

骨導式眼鏡型

100,000

①補聴器本体(電池を含む)

②平面レンズ

同上

耳穴型(オーダーメイド)

同上

①補聴器本体(電池を含む)

同上

備考

両耳の場合は、2台分を上限額とする。

別表第2(第4条、第5条、第10条関係)

種類

名称

一式当たりの助成の上限額(円)

補聴システムに含まれるもの

耐用年数

補聴システム購入費

FM補聴システム(一式)(ロジャーシステム含む。)

100,000

①送信機(充電池を含む。)

②受信機

5年

別表第3(第4条、第5条、第10条関係)

種類

名称

1個当たりの助成上限額(円)

耐用年数

耳あて等交換費

耳あて(イヤモールド)

6,000

3箇月

耳穴型シェル(オーダーメイド)

18,000

同上

備考

両耳の場合は、2個分を上限額とする。

丹波市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成25年6月25日 告示第458号

(令和6年4月1日施行)