○丹波市議会政策討論会実施要綱
平成23年12月26日
議会訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市議会基本条例(平成23年条例第47号)第16条の規定に基づき実施する議会政策討論会(以下「討論会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(討論会)
第2条 討論会は、議員全員をもって構成する。
2 討論会に、座長1人、副座長1人を置く。
3 座長及び副座長は、第3条第2項に定める会長及び副会長が兼ねる。
4 討論会は、座長が招集し、これを主宰する。
5 討論会での議題の趣旨説明は、提出議員が行うものとする。また、議題に対する資料提供がある場合は、提出議員において準備するものとする。
6 討論会で意見集約された事項は、議会として行政へ対応を要請するものとする。
(幹事会)
第3条 討論会の議事決定及び運営等を協議するため、各会派から選出された代表者(以下「幹事」という。)をもって、幹事会を設置する。
2 幹事会に、幹事の互選により、会長、副会長を置く。
3 議員から討論会で議題にしようとする案件がある場合は、各会派内を幹事が取りまとめ、幹事会に提出する。
4 会派に属さない議員にあっては、議長に議題を申し入れ、議長が幹事会に提出する。
5 討論会の議題は、前2項により提出された議題をもって幹事会において協議し、決定する。
6 会長は、必要があると認めるときは、会派に属さない議員を議題説明のため、出席させることができる。
7 議長はオブザーバとして幹事会に出席するものとする。
(記録)
第4条 討論会は、議員の意見交換の場であるため、要点記録とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、幹事会において協議し決定する。
附則
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。