○丹波市ペット霊園の設置及び管理に関する条例
平成25年12月24日
条例第52号
(目的)
第1条 この条例は、ペット霊園の設置及び管理が公衆衛生その他公共の福祉の見地から適正に行われるための必要な措置を講じ、市民の生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) ペット 愛玩することを目的として飼養される動物をいう。
(2) ペット霊園 墳墓、納骨堂又は管理棟等の附属施設及びこれらを併設する施設であって、事業の用に供する目的で設置するものをいう。
(3) 墳墓 ペットの死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
(4) 納骨堂 ペットの焼骨を収蔵する施設をいう。
(5) 近隣住民等 ペット霊園の敷地境界線からの距離が110メートルの範囲内の土地の所有者又は使用者及び関係自治会をいう。
(焼却の場所)
第3条 ペットの死体の焼却を行うことができる施設は、丹波市斎場条例(平成16年丹波市条例第140号)により設置する丹波市柏原斎場 つつじ苑とする。
(設置者の責務)
第4条 第8条の規定により許可の決定を受けた者(以下「設置者」という。)は、ペット霊園の設置及び管理に関し、周辺の生活環境に及ぼす影響に配慮するとともに、近隣住民等との良好な関係を損なわないように努めなければならない。
(設置等の許可)
第5条 ペット霊園を設置しようとする者は、あらかじめ、ペット霊園の施設ごとに市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けたペット霊園の区域を拡張し、又は墳墓、納骨堂等の施設を新増設しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が認める軽易な変更を行う場合は、この限りでない。
(説明会の開催等)
第6条 前条の許可を受けようとする者(以下「申請予定者」という。)は、近隣住民等に対し、ペット霊園の設置に係る計画について説明会を開催しなければならない。
2 前項の説明会は、規則で定める日までに行わなければならない。
3 申請予定者は、ペット霊園の設置に係る計画について、近隣住民等から次に掲げる事項に関する意見の申出があったときは、当該申出をした者と協議しなければならない。
(1) 生活環境の保全の観点から考慮すべきこと。
(2) ペット霊園の施設、構造又は設備に関すること。
(許可の申請)
第7条 申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、前条の規定による協議が完了した後に、市長に申請しなければならない。
(設置場所の基準)
第9条 ペット霊園の設置場所の基準は、次のとおりとする。
(1) 申請者が所有する土地(当該土地に関する所有権以外の権利が存在しないものに限る。)であること。
(2) 学校、病院その他の公共的施設又は住宅から110メートル以上離れた場所であること。
(3) 飲料水を汚染するおそれがない場所であること。
(施設の基準)
第10条 ペット霊園の施設の基準は、次のとおりとする。
(1) 墳墓がペットの焼骨を埋蔵するものであること。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(2) ペット霊園の区域の境界に障壁又は樹木の垣根等を設け、出入口が施錠できる構造であること。
(3) ペット霊園内に、適当な幅員及び砂利敷きその他の方法によりぬかるみとならない構造を有する通路を設けること。
(4) 敷地内に緑地、ごみ集積施設、給水設備及び排水溝を設けること。
(5) 納骨堂は耐火構造で、内部の設備は不燃材料とし、換気設備を設けること。また、納骨堂の出入口及び納骨装置には、施錠設備を設けること。
(6) その他の附属施設についても適正に設けること。
(工事着手届)
第11条 設置者は、当該許可に係る工事着手前に、その旨を市長に届け出なければならない。
(工事完了届)
第12条 設置者は、前条の工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(工事完了検査)
第13条 市長は、前条の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該工事が許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、検査の結果、当該工事が許可の内容に適合していると認めるときは、その旨を設置者に通知するものとする。
(ペット霊園の使用制限)
第14条 設置者は、前条の規定による通知を受けた後でなければ、当該許可に係るペット霊園を使用してはならない。
(設置者の遵守事項)
第15条 設置者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ペット霊園を清潔に保持すること。
(2) 老朽化し、又は破損したペット霊園の修繕等を行うこと。
(名称等変更届)
第16条 設置者は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) ペット霊園の名称
(2) 設置者の氏名又は名称
(3) 設置者の住所又は所在地
(地位の承継)
第17条 設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。
(廃止の届出)
第18条 設置者は、ペット霊園を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、当該ペット霊園に埋蔵又は収蔵されている焼骨の処理について、公衆衛生上適切な措置を講じなければならない。
(報告及び検査)
第19条 市長は、設置者に対し、ペット霊園の維持管理の状況その他必要と認める事項について報告を求めることができる。
2 市長は、職員にペット霊園に立ち入らせ、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。この場合において、立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 前項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(改善勧告)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、設置者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(2) 第15条の規定に違反したとき。
(3) この条例に基づく手続を適正に行わないと認めるとき。
(改善命令)
第21条 市長は、前条の規定による勧告を受けた設置者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(1) 偽りその他の不正の手段によりその許可を受けたとき。
(2) 前条の規定による命令に従わないとき。
(使用禁止命令)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ペット霊園の全部又は一部の使用の禁止を命ずることができる。
(1) 第5条の許可を受けずにペット霊園を設置し、又は変更した者
(2) 前条の規定によりその許可を取り消された者
(公表)
第24条 市長は、前条の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、当該設置者にあらかじめその理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えなければならない。
附則
この条例は、平成26年1月1日から施行する。