○丹波市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成26年1月10日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の消防防災力の一層の充実強化を図るため、丹波市消防団(以下「消防団」という。)に積極的に協力している事業所等に対し、消防団協力事業所表示証を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所その他これに準じるものをいう。

(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認定し、次号に規定する消防団協力事業所表示証を交付した事業所等をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 消防団協力事業所(以下「協力事業所」という。)に対し、消防団活動に協力する証として交付するものをいう。

(4) 消防団長等 消防団長及び自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。

(対象となる事業所等)

第3条 協力事業所の対象となる事業所等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 消防団に入団する者を雇用し、その消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(2) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど消防防災に協力している事業所等

(3) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していると市長が認める事業所等

2 前項の規定にかかわらず、消防法(昭和23年法律第186号)その他関係法令に違反している事業所等は対象としない。

(認定申請及び推薦)

第4条 協力事業所の認定を受けようとする事業所等は、丹波市消防団協力事業所表示申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 消防団長等は、協力事業所の認定について市長に推薦することができる。

(認定及び表示証の交付)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、書類の内容を審査し、協力事業所として認定したときは、当該事業所等に消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。)を交付するものとする。

2 前項の場合において、市外に所在する事業所等を協力事業所として認定したときは、市長は、当該事業所等が所在する市町村長と連名で表示証を交付することができる。

(表示証の表示)

第6条 協力事業所は、表示証を当該協力事業所敷地内の見えやすい場所に表示するものとする。

2 協力事業所は、パンフレット、チラシ、ポスター、看板、ホームページその他広告に、表示証の寸法を同率又は拡大若しくは縮小して表示することができる。

(表示証の有効期間)

第7条 表示証の有効期間は、表示証の交付を受けた日から2年間とする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けたときは、表示証の有効期間は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

2 協力事業所は、表示証の有効期間が満了したときは、速やかに表示証を撤去するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び協力事業所の表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新することができる。

(認定の取消し)

第8条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すものとする。この場合において、市長は相手方に対し、当該認定の取り消しの理由を書面により通知するものとする。

(1) 協力事業所が事業を廃止又は休止したとき。

(2) 第3条の要件を満たさなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。

(4) その他市長が協力事業所として適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を市長へ返還しなければならない。

(表示証交付整理簿の備え付け)

第9条 市長は、丹波市消防団協力事業所表示証交付整理簿を備え付け、表示証を交付した事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(協力事業所の公表)

第10条 市長は、協力事業所の名称、消防団への協力内容等について、広報紙等により公表するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

丹波市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成26年1月10日 告示第7号

(平成26年1月1日施行)