○丹波市行政改革プラン策定委員会設置条例

平成26年3月10日

条例第3号

(設置)

第1条 将来にわたる安定した行財政基盤の確立に向けた丹波市行政改革プランを策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、丹波市行政改革プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、丹波市行政改革プランの策定に関し、必要な調査と審議を行い、答申することを所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 公共的団体等の代表

(3) 公募による市民

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議の終了をもって終わるものとし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、財務部において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市行政改革プラン策定委員会設置条例

平成26年3月10日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成26年3月10日 条例第3号
令和元年12月24日 条例第21号