○丹波市空き家等の適正管理及び利活用の促進に関する条例
平成26年3月10日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、空き家等の適正管理を図ることにより、倒壊等の事故、犯罪、火災等を未然に防止し、及び地域資源として有効な利活用を促進するために必要な事項を定め、もって安全で安心なまちづくりの推進と良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(1) 空き家等 人の居住又は事業の用に供する建築物(当該建築物に附属する建築物又は工作物を含む。)であって現に人が居住せず、又は使用していない状態にあるもの及びその敷地をいう。
ア 老朽化又は風雨、積雪その他の自然現象により、空き家等が倒壊し、空き家等の建築資材等が飛散し、若しくははく落し、人の生命若しくは身体又は財産に被害を及ぼすおそれのある状態
イ 草木が繁茂し、又は昆虫その他の動物が繁殖する等周辺の生活環境を阻害するおそれのある状態
ウ 不特定の者が侵入できる状態その他犯罪又は火災を誘発するおそれのある状態
(3) 所有者等 空き家等を所有し、又は管理する者をいう。
(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内に通勤し、若しくは通学する者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、空き家等の適正な管理及び利活用に関する基本的、かつ、総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。
(所有者等の義務)
第4条 所有者等は、空き家等が管理不全な状態にならないよう、自らの責任において、常に適正に管理しなければならない。
2 所有者等は、所有又は管理する建築物が空き家等になることが確実となったときは、その建築物が存する自治会にその旨を連絡するよう努めるものとする。
(自治会及び市民等の役割)
第5条 自治会は、空き家等が管理不全な状態になることを未然に防ぐため、当該地域内の建築物の所有者等の情報を収集し、適正な管理を促すよう所有者等との連絡調整に努めるとともに、管理不全な状態にある空き家等の情報を市に提供するよう努めるものとする。
2 市民等は、管理不全な状態にある空き家等があると認めるときは、速やかに当該自治会にその空き家等に係る情報を提供するよう努めるものとする。
3 自治会及び市民等は、空き家等を地域の有効な資源として利活用されるよう市の施策に協力するものとする。
(民事解決との関係)
第6条 空き家等の所有者と当該空き家等により害を被るおそれがある者との間で発生する問題は、当事者間で解決することを基本とする。
(実態調査)
第7条 市長は、常に空き家等の実態把握に努め、適正な管理が行われていない空き家等があると認めるとき又は第5条の規定による自治会及び市民等からの情報提供を受けたときは、当該空き家等の実態及び所有者等の所在について必要な調査を行うことができる。
(立入調査等)
第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、空き家等の所有者等に対して報告を求め、又は職員に当該空き家等の存する土地に立ち入り、その状況を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 当該職員は、前項の規定により立入調査をするときは、その権限を有する職員であることを示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(指導又は助言)
第9条 市長は、空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
(勧告)
第10条 市長は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、なお当該空き家等の管理不全な状態が改善されないと認めるときは、所有者等に対し、期間を定めて必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(命令及び公表)
第11条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わず、かつ、当該空き家等が特に著しく管理不全な状態にあると認めるときは、所有者等に対し、期間を定めて当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 市長は、第1項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、丹波市公告式条例(平成16年丹波市条例第3号)の例により公表するとともに、広報紙、ホームページその他市長が適当と認める方法により、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 当該命令を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びにその名称及び代表者の氏名)
(2) 当該命令に係る空き家等の所在地
(3) 当該命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
4 市長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、あらかじめ当該公表に係る所有者等に弁明の機会を与えなければならない。
(代執行)
第12条 市長は、前条第1項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、審議会の意見を聴いた上で、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うことができる。
(応急措置)
第13条 市長は、空き家等の急迫した現在の危険を回避するため前4条の規定による措置をとる時間的余裕がないと認めるときは、当該危険を回避するために必要最小限の措置(以下「応急措置」という。)を講ずることができる。
2 市長は、前項の規定による応急措置を講じたときは、当該応急措置に要した費用を当該空き家等の所有者等から徴収することができる。
(空き家等の解体撤去及び利活用に対する支援)
第14条 市長は、空き家等の適正な管理及び利活用の促進を図るため、次に掲げる支援施策を講ずるものとする。
(1) 空き家等の解体撤去に係る相談対応
(2) 空き家等の解体撤去に係る財政的支援
(3) 空き家等の利活用に係る情報提供
(4) 空き家等の利活用に係る技術的支援
(5) 空き家等の利活用に係る財政的支援
2 市長は、前項に規定する支援施策を総合的、かつ、効果的に展開するための基本的な考え方及び方向性並びに具体的な取組を明らかにした空き家対策に係る方針を定めるものとする。
2 審議会は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第16条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 地域を代表する者
(2) 識見を有する者
(3) 公募による市民
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(会長)
第17条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第18条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮り、これを定める。
(関係機関への協力要請)
第19条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、警察その他の関係機関と連携を図るとともに、必要な協力を要請することができる。
(その他)
第20条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。