○丹波市道路整備計画審議会設置条例

平成26年3月10日

条例第19号

(設置)

第1条 丹波市の道路整備計画の策定に関し、市民参画により必要な事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、丹波市道路整備計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、丹波市道路整備計画の策定に関し必要な事項を審議し、市長の諮問に答申することをその職務とする。

(組織)

第3条 審議会は、委員26人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公募による市民 3人以内

(2) 識見を有する者 13人以内

(3) 関係行政機関の職員 10人以内

3 委員の任期は、当該諮問に係る審議の終了をもって終わるものとし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、前条第2項第1号及び第2号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 議長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、建設部において処理する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮りこれを定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

丹波市道路整備計画審議会設置条例

平成26年3月10日 条例第19号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成26年3月10日 条例第19号