○丹波市道路整備計画審議会設置条例
平成26年3月10日
条例第19号
(設置)
第1条 丹波市の道路整備計画の策定に関し、市民参画により必要な事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、丹波市道路整備計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、丹波市道路整備計画の策定に関し必要な事項を審議し、市長の諮問に答申することをその職務とする。
(組織)
第3条 審議会は、委員26人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募による市民 3人以内
(2) 識見を有する者 13人以内
(3) 関係行政機関の職員 10人以内
3 委員の任期は、当該諮問に係る審議の終了をもって終わるものとし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 議長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、建設部において処理する。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮りこれを定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。