○丹波市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成26年1月28日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、丹波市立小学校又は中学校に就学する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 就学奨励費の支給を受けることができる者は、市内に住所を有し、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項に規定する特別支援学級に在籍する児童等の保護者

(2) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童等の保護者

2 前項の規定にかかわらず、丹波市要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱(平成19年丹波市教育委員会告示第2号)の規定により要保護及び準要保護の認定を受けている者は除く。

(就学奨励費の費目及び支給額)

第3条 就学奨励費の費目は、次のとおりとする。

(1) 学校給食費 児童等が負担すべき学校給食費

(2) 通学交通費 児童等が最も経済的な経路及び方法により通学に要する交通費

(3) 修学旅行費 児童等が修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊費及び見学料その他均一に負担すべきこととなる経費

(4) 校外活動費(宿泊なし) 児童等が宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料

(5) 校外活動費(宿泊あり) 児童等が宿泊を伴う校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料

(6) 学用品及び通学用品購入費 児童等が通常必要とする学用品及び通学のために通常必要とする通学用品の購入費(第1学年の児童等を除く。)

(7) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費 児童等が小学校又は中学校に入学時において通常必要となる学用品及び通学用品の購入費

2 前項に掲げる費目の支給額は、毎年度国が示す単価を限度額とし、それぞれ別表のとおりとする。

(申請)

第4条 就学奨励費を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、特別支援教育就学奨励費認定申請書(以下「申請書」という。」に特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(以下「調書」という。)を添えて児童等が在籍する学校長(以下「校長」という。)を経由して、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める期日までに教育委員会に提出するものとする。

2 年度の途中で特別支援学級に入級する児童又は生徒の保護者は、速やかに申請書に調書を添えて校長を経由して教育委員会に提出するものとする。

(就学奨励費の支給区分の決定及び通知)

第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは申請書等の内容を審査し、就学奨励費の支給区分を決定し、その結果を申請者及び校長に通知するものとする。この場合において、収入額とは特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号の規定により文部科学大臣が定める算定方法の例により算定した保護者の属する世帯の収入額を、需要額とは生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める算定方法の例により算定した保護者の属する世帯の需要額をいう。

(1) 第1区分 収入額が需要額の1.5未満の者

(2) 第2区分 収入額が需要額の1.5以上2.5未満の者

(3) 第3区分 収入額が需要額の2.5以上の者

(就学奨励費の支給開始日)

第6条 就学奨励費の支給開始日は、教育委員会が定めた年度当初の期日までに申請書等の提出があったときは4月1日とし、年度途中に申請書等の提出があったときは当該申請書等の提出日とする。

(請求及び支給)

第7条 認定を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)は、教育委員会に就学奨励費の請求を行うものとし、認定保護者が指定する金融機関の預金口座に振り込む方法により支給する。

2 前項の場合において、認定保護者は就学奨励費の請求について校長に委任することができる。

(届出の義務)

第8条 認定保護者は、申請内容に変動が生じたときは、その旨を遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第9条 教育委員会は、前条の規定により届出があったときは、再審査を行い、第2条に該当しなくなったと認めるときは、就学奨励費の認定を取り消し、既に支給した就学奨励費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に丹波市特別支援教育就学奨励費の認定を受け、支給を受けている者は、この要綱の規定により認定を受けた者とみなす。

(平成31年1月21日教委告示第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

支給費目

支給区分

支給額

学校給食費

第1区分、第2区分

実費の2分の1の金額

交通費

第1区分、第2区分

実費の全額

第3区分

実費の2分の1の金額

修学旅行費

第1区分、第2区分

実費の2分の1の金額

校外活動参加費(宿泊なし)

第1区分、第2区分

実費の2分の1の金額

校外活動参加費(宿泊あり)

第1区分、第2区分

実費の2分の1の金額

学用品・通学用品購入費

第1区分、第2区分

実費の2分の1の金額

新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

第1区分、第2区分

実費の2分の1の金額

丹波市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成26年1月28日 教育委員会告示第2号

(平成31年4月1日施行)