○丹波市教育委員会表彰等に関する規程
平成26年1月28日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、丹波市教育の振興発展に貢献し、その功績の顕著な者に対する表彰等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象者)
第2条 丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し表彰する。
(1) 教育行政に従事し、その功績の顕著な者
(2) 学校教育の振興に貢献し、その功績の顕著な者
(3) その他特に表彰に値すると認める者
(選考の手続き)
第3条 教育委員会の権限に属する事務を執行する課等の長は、前条各号に該当すると認められる者があるときは、教育委員会に内申するものとする。
(選考委員会)
第4条 選考委員会は、教育委員会事務局教育部長、教育委員会事務局教育部教育総務課長及び学校教育課長をもって構成し、表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)の選考を決定する。
(表彰の方法)
第5条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(感謝状の贈呈)
第6条 教育委員会は、第2条の表彰のほか、教育の振興発展に功績のあった個人等に対して感謝状を贈呈することができる。
(表彰の特例)
第7条 被表彰者が表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈る。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(丹波市教育委員会表彰規程の廃止)
2 丹波市教育委員会表彰規程(平成16年丹波市教育委員会訓令第5号)は、廃止する。
附則(平成29年3月29日教委告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。