○丹波市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成26年3月28日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害児通所支援を利用している乳幼児の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担額を障害児通所給付費(以下「給付費」という。)として支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。

(2) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。

(3) 保護者 法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。

(給付対象者)

第3条 給付費の支給対象者は、市内に住所を有し、障害児通所支援を利用している乳幼児と同一の世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用している乳幼児の保護者とする。

(対象となる支援)

第4条 多子軽減措置の対象となる支援は、法第6条の2の2に規定される障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。

(給付費の額)

第5条 給付費の額は、別表第1に掲げる金額の合計額(合計額が別表第2の区分ごとに掲げる額を超える場合は別表第2の区分に応じた額とする。)と実際に事業者へ支払った額の差額とする。

2 前項の合計額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(給付費の申請)

第6条 給付費の支給を受けようとする保護者は、丹波市多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給申請書に幼稚園等の通園証明書及び利用者負担額の支払いを証する書類(領収書等)を添えて、市長に申請するものとする。

(支給決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定したときは、丹波市多子軽減措置に係る障害児通所給付費支給・不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、速やかに、支給の決定を受けた保護者に支給するものとする。

(給付費の返還)

第8条 市長は、給付費の償還を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の償還を受けたと認めたときは、給付費の支給の決定を取り消し、給付費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日告示第111号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

対象者

多子軽減措置の内容

(1) 同一の世帯から幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が2人以上の場合は年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額

(2) 同一の世帯から幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち(1)に掲げる乳幼児以外のもの(該当者が2人以上の場合は年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額

(3) 同一の世帯から幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち(1)及び(2)以外の者

0円

別表第2(第4条関係)

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯

(所得割28万円未満)

4,600円

市町村民税課税世帯

(所得割28万円以上)

37,200円

丹波市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成26年3月28日 告示第173号

(平成27年3月16日施行)