○丹波市意思疎通支援者派遣事業実施要綱
平成26年3月28日
告示第175号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条及び丹波市障害者総合支援条例(平成18年丹波市条例第17号)第3条の規定による地域生活支援事業として、意思疎通支援者派遣事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 聴覚障害者等 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等をいう。
(2) 意思疎通支援 手話通訳又は要約筆記により聴覚障害者等とその他の者との意思疎通を支援することをいう。
(3) 意思疎通支援者 意思疎通支援を行う者をいう。
(4) 遠隔手話通訳 手話通訳者の現地への派遣が困難な場合において、タブレット端末等を用いた遠隔による手話通訳をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、丹波市とする。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 意思疎通支援者の登録に関する業務
(2) 意思疎通支援者の派遣に関する業務
(3) 手話通訳者の設置
(4) 運営委員会の設置
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務
(意思疎通支援者の登録)
第5条 丹波市意思疎通支援者としての登録を希望する者(以下「登録希望者」という。)は、丹波市意思疎通支援者登録申請書に、次の各号のいずれかの資格を証する書類を添付して、市長に申請するものとする。
(1) 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)に基づく手話通訳技能認定試験の合格者
(2) 兵庫県手話通訳者登録試験の合格者又はこれと同等と認められる者
(3) 丹波市手話通訳者登録試験の合格者又はこれと同等と認められる者
(4) 兵庫県要約筆記者登録試験の合格者又はこれと同等と認められる者
(5) 兵庫県が実施する要約筆記者養成講座の修了者が属する主に市内において活動するサークル
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、意思疎通支援者の登録を決定したときは、丹波市意思疎通支援者登録決定通知書を、登録の却下を決定したときは、丹波市意思疎通支援者登録却下通知書を当該登録希望者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により丹波市意思疎通支援者として決定したときは、丹波市意思疎通支援者登録台帳に登録するものとする。
(意思疎通支援者証)
第6条 市長は、前条第3項の規定により丹波市意思疎通支援者登録台帳に登録された者(以下「意思疎通支援者」という。)に丹波市意思疎通支援者証(以下「意思疎通支援者証」という。)を交付するものとする。
2 意思疎通支援者証の有効期間は、意思疎通支援者証の交付を受けた日から5年以内とする。
3 意思疎通支援者は、手話通訳業務又は要約筆記業務(以下「意思疎通支援業務」という。)を行うときは、常に意思疎通支援者証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。
4 意思疎通支援者は、意思疎通支援者証を紛失等したときは、速やかに丹波市意思疎通支援者証紛失等届兼再交付申請書を市長に提出しなければならない。
5 意思疎通支援者は、登録事項に変更があるときは、速やかに丹波市意思疎通支援者登録事項変更届を市長に提出しなければならない。
6 意思疎通支援者は、登録の取消しの決定を受けたとき又は登録を辞退したときは、意思疎通支援者証を市長に返還しなければならない。
(市の責務)
第7条 市長は、この事業に従事する意思疎通支援者の健康と安全の確保に努めなければならない。
(意思疎通支援者の責務)
第8条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務を遂行するにあたって、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないこと。この場合において、意思疎通支援者を辞した後も同様とする。
(2) 第18条に規定する研修会に参加し、及び自己研鑽に努め、手話通訳又は要約筆記の技術及び聴覚障害者等に関する知識の向上を図ること。
(派遣の対象者等)
第9条 意思疎通支援者の派遣の対象となる者は、市内に居住する聴覚障害者等とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、他の市町村から意思疎通支援者の派遣の依頼があるときは、当該市町村の聴覚障害者等を対象とすることができるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、市外に居住する聴覚障害者等が、市内において緊急に意思疎通支援者の派遣を必要とするときは、当該聴覚障害者等を対象とすることができるものとする。
(派遣の内容等)
第10条 意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、次の各号に掲げる事項は除くものとする。
(1) 市長が社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容
(2) 市長が公共の福祉に反すると認める内容
(派遣の区域及び時間等)
第11条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、丹波市内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を市外に派遣することができるものとする。ただし、市長は、当該派遣先が遠隔地等の理由により意思疎通支援者を派遣することができないときは、ひょうご通訳センターを通じて他市町村の登録手話通訳者又は要約筆記者(以下「他市町村意思疎通支援者」という。)を派遣することができるものとする。
3 意思疎通支援者の派遣の対象となる時間は、午前8時から午後10時までとする。
4 遠隔手話通訳を利用することができる時間は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
5 前2項の規定にかかわらず、緊急又はやむを得ない事由のあるときは、この限りでない。
(派遣の申請)
第12条 意思疎通支援者の派遣を申請することのできるもの(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 第9条第1項に規定する聴覚障害者等(以下この項において同じ。)及びその家族等
(2) 聴覚障害者等で構成する団体
(3) 聴覚障害者等に対して意思疎通の手段として手話通訳又は要約筆記を必要とする個人若しくは団体
(4) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの
2 申請者は、意思疎通支援者の派遣を希望する日の7日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く。)前までに、丹波市意思疎通支援者派遣申請書(以下「派遣申請書」という。)により市長に申請するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のあるときは、この限りでない。
(派遣の決定)
第13条 市長は、前条第2項の派遣申請書を受理したときは、内容を審査し、意思疎通支援者の派遣を決定したときは、丹波市意思疎通支援者派遣決定通知書を、派遣の却下を決定したときは、丹波市意思疎通支援者派遣却下通知書を当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、派遣が可能な意思疎通支援者を選考の上、丹波市意思疎通支援依頼書により、意思疎通支援者に依頼するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(申請者の費用負担等)
第14条 意思疎通支援者の派遣に要する申請者の費用負担は、原則無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用及び遠隔手話通訳に係る申請者が利用するタブレット端末等の通信費は申請者が負担しなければならない。
2 要約筆記利用に係るスクリーン、プロジェクター等の手配、運搬は、申請者が行うものとする。
(派遣の停止等)
第15条 市長は、この要綱に反し、申請者が虚偽の申請により意思疎通支援者の派遣の決定を受けたときは、意思疎通支援者の派遣を停止し、又は意思疎通支援者の派遣に係る費用の全部又は一部の負担を命ずることができる。
(報告)
第16条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務の終了後10日以内に丹波市意思疎通支援者派遣業務報告書(以下「業務報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、第11条第2項ただし書の規定により、他市町村意思疎通支援者を派遣したときは、その費用を負担するものとする。
(意思疎通支援者に対する研修)
第18条 市長は、意思疎通支援者の技術及び知識の向上に資する研修会を開催するものとする。
(頸肩腕障害に関する健康診断)
第19条 市長は、意思疎通支援業務の特殊性により発症が危惧される頸肩腕障害、メンタルストレスに起因する疾患等の健康障害を予防し、意思疎通支援者の健康保持を図り、もってこの事業全体の健全な運営を確保するため、意思疎通支援者の頸肩腕障害に関する健康診断を実施するものとする。
(傷害保険の加入)
第20条 市長は、意思疎通支援者の意思疎通支援業務中の事故に備え、傷害保険に加入するものとする。
2 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務中に事故があったときは、速やかに市長へ報告しなければならない。
(手話通訳者の設置)
第21条 市長は、意思疎通支援者の派遣に係る連絡調整業務等を円滑に行うため、手話通訳者を設置する。
(手話通訳者の業務)
第23条 手話通訳者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 意思疎通支援者の派遣に係る連絡調整業務等に関すること。
(2) 聴覚障害者等への情報提供及びコミュニケーション手段の確保に関すること。
(3) 聴覚障害者等に対する相談及び更生援護に関すること。
(4) 聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に関すること。
(5) その他市長が必要と認める業務
(運営委員会の設置)
第24条 市長は、丹波市意思疎通支援者派遣事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、事業の効率的な運営を図るものとする。
2 運営委員会は、次の各号に掲げる者によって構成するものとする。
(1) 聴覚障害者団体から選出された者又は聴覚障害者等
(2) 意思疎通支援者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(丹波市手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 丹波市手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱(平成18年丹波市告示第327号)
(2) 丹波市手話通訳者設置事業実施要綱(平成18年丹波市告示第673号)
(3) 丹波市手話通訳者頸肩腕障害予防事業助成金交付要綱(平成20年丹波市告示第717号)
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に廃止前の丹波市手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱の規定により手話通訳者又は要約筆記奉仕員として登録されている者は、この要綱第5条第3項の規定により丹波市意思疎通支援者登録台帳に登録された者とみなす。
附則別表(附則第4項関係)
附則(平成30年4月17日告示第333号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市意思疎通支援派遣事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月16日告示第206号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第118号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
備考
1 意思疎通支援業務時間の算定にあたっては、自宅から意思疎通支援業務実施場所までの移動時間を含む。
2 1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
3 意思疎通支援業務の時間が午後10時から翌日の午前5時までの間の場合は、謝礼金単価に125/100を乗じた額とする。
4 対象となる研修は、丹波市の開催する研修であって、市長が認めるものとする。
別表第2(第17条関係)
区分 | 金額 |
公共交通機関を利用した場合 | 実費相当額 |
自家用車を利用した場合 | ・丹波市職員等の旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第49号)別表第1により算出した額。市外の場合は、1km当たり40円。 ・駐車料金相当額 |
備考
夜間及び緊急時でタクシーの利用が認められた場合は、タクシー料金相当額を支払う。