○丹波市障がい者理解促進研修・啓発事業実施要綱

平成26年3月28日

告示第176号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条及び丹波市障害者総合支援条例(平成18年丹波市条例第17号)第3条の規定による地域生活支援事業として、丹波市障がい者理解促進研修・啓発事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、丹波市とする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民の自主的団体及び職域並びに学校(以下「市民団体等」という。)が主催する学習会等において、障がい者等に対する理解を深めるための講座(以下「出前講座」という。)を実施するための講師派遣

(2) 市民が障害福祉サービス事業所等を訪問し、職員及び障がい者等と交流する活動

(3) 障がい者等に対する理解を深めるための講演会、イベント等の開催

(4) 障がい者等に対する理解を深めるための広報活動

(出前講座の内容)

第4条 出前講座の内容は次のとおりとする。

(1) 障がい特性についての正しい知識

(2) 障がい者等への支援及び介護方法の実践

(3) 障がい特性に応じた福祉用具の使用方法

(4) 前3号に掲げるもののほか障がい者等への理解を深める事項

(講師)

第5条 出前講座を行う講師は次のとおりとする。

(1) 社会福祉士

(2) 精神保健福祉士

(3) その他市長が特に必要と認める者

2 講師は原則として、1講座につき1人以上を派遣するものとする。

(対象団体)

第6条 対象となる団体は、概ね10人以上で構成される市民団体等とする。

(開催時間等)

第7条 出前講座の開催時間は、原則として、平日の午前9時から午後9時までの間とし、1講座は60分程度とする。

2 市民団体等の都合上、出前講座の開催が休日又は祝日になる場合については、市民団体等と協議して定めるものとする。

3 出前講座の開催回数は、1団体につき年1回とする。

4 出前講座の開催場所は、市内に限るものとする。

5 出前講座の会場の確保及び準備並びに進行は、市民団体等が行うものとする。

(市民団体等の負担)

第8条 市民団体等が支払う講師謝金は無料とする。

2 出前講座の開催により生じる会場使用料、材料費その他の費用については、市民団体等の負担とする。

(出前講座の申込み)

第9条 出前講座を開催しようとする市民団体等(以下「申込者」という。)は、出前講座を開催しようとする日の45日前までに丹波市「障がい」のことを知る出前講座申込書(以下「申込書」という。)を市長に提出するものとする。

(講師派遣の決定等)

第10条 市長は申込書を受理したときは、講師派遣の可否を決定し、丹波市「障がい」のことを知る出前講座講師派遣決定通知書を申込者に通知するものとする。

(講師派遣の取消し等)

第11条 市長は、市民団体等が主催する出前講座が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、講師の派遣を取り消し、又は開催中にあっても出前講座を中止することができるものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催しを行うおそれがあるとき。

(3) 出前講座の趣旨に反するおそれがあるとき。

(出前講座の報告)

第12条 出前講座に派遣された講師は、出前講座終了後、丹波市「障がい」のことを知る出前講座報告書(以下「報告書」という。)に必要事項を記入し、市長に報告するものとする。

(講師謝金の支払い)

第13条 市長は、報告書を受理したときは、内容を確認の上、派遣された講師に対し1講座につき1人当たり5,000円の講師謝金を支払うものとする。この場合において、公職等に従事する者については、講師謝金を支給しないものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年5月15日告示第462号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市障がい者理解促進研修・啓発事業実施要綱

平成26年3月28日 告示第176号

(平成30年5月15日施行)