○丹波市歯周疾患検診事業実施要綱
平成26年3月28日
告示第184号
(目的)
第1条 この要綱は、歯周疾患を早期に発見し、早期治療につなげるとともに、適切な保健指導を行い、もって市民の健康増進を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「歯周疾患」とは、歯周病菌が歯肉、セメント質、歯根膜及び歯槽骨により構成される歯周組織に発生し、炎症及び組織破壊を起こす疾患の総称をいう。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は次の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 節目歯周疾患検診 市長は、当該検診に係る交付台帳を整備し、次条に規定する交付対象者に歯周疾患検診受診券(以下「受診券」という。)及び受診案内を交付し、交付対象者が丹波市歯周疾患検診事業受託医療機関(以下「受託医療機関」という。)において歯周疾患検診を受診するために必要な費用の一部を負担するものとする。
(2) 妊婦歯周疾患検診 市長は、妊娠届のあった者を当該検診に係る交付台帳に登録し、受診券及び受診案内を交付し、交付対象者が受託医療機関において検診を受診するために必要な費用の一部を負担するものとする。
(交付対象者)
第4条 受診券の交付対象者は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者で、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 節目歯周疾患検診 当該年度末年齢が41歳、51歳、61歳及び71歳である者
(2) 妊婦歯周疾患検診 妊娠中である者
2 市長は毎年4月20日を基準日として、前項第1号の対象者に係る交付台帳を整備するものとする。
3 市長は、基準日以後に転入等によって第1項第1号の交付対象者となった者が受診券の交付を希望するときは、受診券を交付することができる。
4 第6条に規定する受診期間内において、受診回数は1人につき1回限りとする。
(自己負担金額)
第5条 自己負担金額は、丹波市健康診査自己負担金徴収要綱(平成16年丹波市告示第122号)に定めるところによる。
(受診期間)
第6条 歯周疾患検診の受診期間は、次の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 節目歯周疾患検診 受診券の交付日から当該交付日の属する年度の3月31日までとする。
(2) 妊婦歯周疾患検診 受診券の交付日から出産日当日までとする。
2 前項各号の場合において、交付対象者が歯周疾患検診の受診日において市内に住所を有しているものとする。
(助成方法)
第7条 第4条の規定により受診券の交付を受けた者(以下「受診券交付対象者」という。)は、受託医療機関に受診券を提示して歯周疾患検診を受診するものとし、歯周疾患検診に要した費用から自己負担金額を控除した額については、受託医療機関の請求に応じ、市長が受託医療機関に支払う方法(代理受領方式)によるものとする。
(受託医療機関)
第8条 受託医療機関は、丹波市歯科医師会会員とする。
(結果の通知)
第9条 受託医療機関は、歯周疾患検診を受診した者(以下「受診者」という。)に対して歯周疾患検診結果を通知するとともに、当該受診者の健康管理その他必要な指導を行うものとする。
(実績の報告及び検診費用の請求及び支払い)
第10条 受託医療機関は、毎月実施した歯周疾患検診の受診券等を取りまとめ、歯周疾患検診結果を添えて翌月10日までに市長に報告するものとする。
2 市長は前項の報告があったときは、速やかに確認を行い、その結果を受託医療機関に連絡するものとする。
3 受託医療機関は、前項の連絡後速やかに検診費用を市長に請求するものとする。
4 市長は、前項の請求を受理した日から起算して30日以内に、受託医療機関に歯周疾患検診費用を支払うものとする。
(記録の整備)
第11条 市長は、歯周疾患検診結果の記録を整備し、当該記録を受診日から5年間保存するものとする。
(受診券の返還)
第12条 受診券交付対象者は、第6条の受診期間までに利用しなかったとき又は当該受診期間内に転出したときは、速やかに受診券を市長に返還するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日告示第145号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第4条第1項第1号の規定中「41歳、51歳、61歳及び71歳である者」とあるのは、令和2年度に限り、「41歳、51歳及び61歳で前年度未受診者並びに71歳である者」と読み替えるものとする。