○丹波市北柏原川(仮称)管理検討委員会設置要綱

平成26年3月28日

告示第197号

(設置)

第1条 北柏原川(仮称)の管理等の方向性を検討し、住民の安全・安心を図るために、丹波市北柏原川(仮称)管理検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 北柏原川(仮称)の状況及び流域調査等の結果を把握すること。

(2) 北柏原川(仮称)の今後の管理の方向性を検討すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会において必要があると認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員11人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者 6人以内

(2) 関係行政機関の職員 5人以内

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第2項第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 議長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設部河川整備課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮りこれを定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 この要綱の施行の日以後最初に開催する会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(平成26年11月25日告示第857号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日告示第179号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

丹波市北柏原川(仮称)管理検討委員会設置要綱

平成26年3月28日 告示第197号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 道路・河川等
沿革情報
平成26年3月28日 告示第197号
平成26年11月25日 告示第857号
平成27年3月30日 告示第179号