○丹波市要介護認定訪問調査の委託に関する実施要領
平成26年3月28日
告示第216号
丹波市要介護認定等訪問調査委託についての実施要領(平成16年丹波市告示第114号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第2項及び第32条第2項の規定に基づく被保険者の要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定」という。)に係る訪問調査(以下「調査」という。)を指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)に委託することについて必要な事項を定める。
(受託者の義務)
第2条 市は、要介護認定調査を指定居宅介護支援事業者等に委託するときは、要介護認定調査に係る委託業務(以下「委託業務」という。)契約を締結し、受託した指定居宅介護支援事業者等(以下「受託事業者等」という。)は、信義に従いこれを履行しなければならない。
(調査員)
第3条 受託事業者等は、法第24条の2第2項及び第28条第6項に規定する介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者(以下「調査員」という。)に要介護認定調査を行わせるものとする。
2 前項に規定する調査員は「認定調査員等研修事業の実施について」(平成20年6月4日老発第0604001号)により都道府県又は指定都市が実施する認定調査に関する研修を受講しなければならない。
(委託業務の内容)
第4条 委託業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 被保険者の要介護認定調査
(2) 被保険者の要介護認定調査結果の報告
(3) 丹波市介護認定審査会において要介護認定調査の結果について疑義が生じたときにおける再要介護認定調査
(4) 被保険者の要介護認定について必要な協力及び要介護認定の代行申請
(5) 前各号に掲げるもののほか被保険者の要介護認定に関し必要な事項
(調査員の届出)
第5条 受託事業者等は、要介護認定調査を開始するときは、要介護認定調査業務従事者届出書に調査員の氏名及び資格等を有する証明書の写しを添えて、市に届け出なければならない。
(調査員の服務)
第6条 調査員は、要介護認定調査を行うに当たって、市が発行する身分証明証を常に携行しなければならない。
2 調査員は、常に品位を保持し、要介護認定調査に関する法令及び実務に精通し、公平かつ誠実に業務を行わなければならない。
(調査の実施)
第7条 調査員は、当該委託業務の実施に当たり、この要領によるもののほか、別途調査員研修において配布された訪問調査ハンドブック(認定調査票記入の手引き)を参考に調査を実施するものとする。
2 市は、受託事業者等が、委託業務を履行するに当たり、個人情報の取り扱い状況について、必要があると認めるときは、受託事業者等に対して報告を求め、又は検査をすることができる。
3 受託事業者等は、市から前項の指示があったときは、速やかにこれに従わなければならない。
4 調査の方法は市が指示する方法により行う。
(調査票の提出)
第8条 受託事業者等は、調査依頼を受けた日から14日以内に当該調査に係る調査票等を、市に提出しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由により期限までに提出することができないと認めるときは、あらかじめ市長の承認を得た上で、提出期限を延長することができる。
2 受託事業者等は、当該調査にかかる再調査をする必要が生じたときは、速やかに調査を行い、調査票を市に提出しなければならない。
(業務の報告)
第9条 受託事業者等は、毎月10日(その日が市の休日に当たるときは、その翌開庁日とする。)までに要介護認定調査実績報告書により市長に報告するものとする。
(委託料の請求)
第10条 受託事業者等は、委託料請求書に前条に規定する要介護認定調査実績報告書を添えて、市長に委託料の請求を行うものとする。
(委託料)
第11条 市長は、前条による請求があったときは、次に掲げる額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額を業務委託料として、委託事業者等に支払うものとする。
(1) 在宅における認定調査 1件当たり4,000円
(2) 施設における認定調査 1件当たり3,000円
(秘密の保持)
第12条 受託事業者等は、委託業務を履行するに当たり、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のため必要な措置を講じなければならない。
2 受託事業者等は、委託業務を履行するに当たり、調査員が、正当な理由なく、その業務上知り得た要介護認定調査の対象者(以下「調査対象者」という。)及びその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 受託事業者等は、委託業務を履行するに当たり、調査員が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するよう必要な措置を講じなければならない。この契約が終了し、又は、解除された後においても同様とする。
(再委託の禁止又は制限)
第13条 受託事業者等は、当該委託業務を第三者に委託し、又は第三者に請負わせてはならない。
(目的外使用の禁止)
第14条 受託事業者等は、委託業務を履行するに当たり、知り得た個人情報を市長の承諾を得ることなく目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第15条 受託事業者等は、委託業務を履行するに当たり、市から貸与された個人情報が記録された資料を市の承諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時の報告義務)
第16条 受託事業者等は、個人情報の取り扱いに違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知った時は、速やかに市に報告し、市の指示に従うものとする。
2 受託事業者等は、調査対象者に対する要介護認定調査中に賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行わなければならない。
(調査員の健康管理)
第17条 受託事業者等は、調査員の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行わなければならない。
(記録の整備)
第18条 受託事業者等は、委託業務に関する従業員、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、これを5年間保存しなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第19条 市は、受託事業者等が個人事情報の取扱いに違反していると認めるときは、契約の解除及び損害賠償の請求ができるものとする。
(その他)
第20条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。