○丹波市地域人権教育事業実施要綱

平成26年3月28日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、丹波市人権施策基本方針の理念に基づく人権尊重社会を実現するため、地域人権教育事業(以下「事業」という。)を実施し、もって地域の人権課題及び生活課題を総合的かつ調和的に解決し、人権文化の高揚及び共生の地域づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(事業の委託)

第3条 教育委員会は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める団体に委託することができる。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、中学校区における様々な人権に関する課題を設定し、総合的人権課題の解消に向けて人権教育を推進するものとして、次に掲げるとおりとする。

(1) 中学生の現状から学校、家庭及び地域の人権課題について学ぶ学習会

(2) 人権教育を基盤とし、広く地域住民の参加を募って実施する地域づくり事業(フォーラム、講演会、研修会、啓発資料展示、ワークショップ等)

(3) 丹波市人権施策基本方針の推進に資する事業

(4) その他教育委員会が必要と認める事業

(委託料)

第5条 教育委員会は、第3条の規定により事業を委託しようとするときは、当該事業に要する経費に対し、20万円を限度として、当該団体に委託料を支払うことができる。

2 前項の場合において、必要があると認めるときは、委託料の全額又は一部を前払いすることができる。

(委託料の対象経費)

第6条 前条に規定する委託料の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 謝金

(2) 旅費

(3) 消耗品費

(4) 食糧費

(5) 印刷製本費

(6) 委託料(専門的技術、知識等を要する作業及び特殊な機器を使用する作業に伴う委託料とする。)

(7) 使用料及び賃借料(会場の使用料及び参加者の輸送に必要な車両、船舶等の借上料)

(8) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が事業の実施に必要と認める経費

(事業の実施等)

第7条 事業を受託して実施しようとする団体は、事業実施計画書に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出するものとする。

(1) 収支予算書

(2) その他教育委員会が必要と認める書類

2 教育委員会は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、事業の委託を決定したときは、事業委託決定通知書により当該団体にその旨を通知するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により事業委託の決定を受けた団体(以下「受託者」という。)との間で事業委託契約を締結するものとする。

(事業の実施期間)

第8条 事業の実施期間は、委託契約の締結日から当該年度の3月31日までとする。

(委託料の請求等)

第9条 受託者は、委託料を請求しようとするときは、事業委託料請求書に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出するものとする。

(1) 事業委託決定通知書の写し

(2) その他教育委員会が必要と認める書類

2 教育委員会は、前項の請求があった日から起算して30日以内に委託料を受託者に支払うものとする。

(実績報告書)

第10条 受託者は、委託料の交付の決定に係る市の会計年度終了後(委託事業が年度途中で完了したときは、当該事業完了後)60日以内に、事業実績報告書に次に掲げる関係書類を添えて、教育委員会に提出するものとする。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支報告書

(3) 事業別支出内訳書

(4) 領収書

(5) その他実施事業の参考となる資料

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、指定期日を別に定めて書類の提出を受託者に求めることができる。

(委託契約の解除及び委託料の返還)

第11条 教育委員会は、受託者がこの要綱に違反したとき、又は委託事業の遂行が困難であると認めたときは、事業委託契約を解除し、経費の全部又は一部について返還を命じることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

丹波市地域人権教育事業実施要綱

平成26年3月28日 教育委員会告示第6号

(平成26年4月1日施行)