○丹波市障害者雇用優良事業所感謝状贈呈要領
平成26年6月10日
訓令第19号
(目的)
第1条 この要領は、障害者の雇用に深い理解があり、かつ、現に障害者を雇用している事業所の功績を称え、感謝状を贈呈し、これを広く周知することにより、障害者雇用の促進を図ることを目的とする。
(贈呈の対象)
第2条 感謝状贈呈の対象は、市内の事務所又は事業所(支店、営業所等を含む。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する障害者を雇用していること。
(2) 従業員50人以上の企業にあっては、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)第9条に定める障害者雇用率に達していること。
(3) 障害者雇用に係る厚生労働大臣若しくは兵庫県知事の表彰又は本要領に基づく感謝状を受けたことがないこと。
(贈呈の基準)
第3条 感謝状贈呈の基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 障害者雇用に対して理解及び熱意があり、積極的に障害者を雇用しているもの
(2) 職場実習、委託訓練等を積極的に受け入れているもの
(3) 障害の種類又は程度に応じたきめ細かな職務配置、職場改善等を行い、障害者の職場定着に積極的に努力しているもの
(4) その他障害者雇用又は障害者福祉に貢献する取組みを行っていると市長が認めるもの
(贈呈の手続)
第4条 感謝状の贈呈は、障害者雇用に関わる団体の代表者からの推薦により、市長が決定するものとする。
2 前項に規定する推薦は、丹波市障害者雇用優良事業所感謝状贈呈候補者推薦調書により行うものとする。
(贈呈の方法)
第5条 感謝状の贈呈は、感謝状及び記念品を授与して行うものとする。
(贈呈の時期等)
第6条 感謝状の贈呈は、最も効果的な時期及び場所において随時行うものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。