○丹波市いじめ問題対策連絡協議会設置条例

平成26年6月25日

条例第30号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の規定に基づき、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、丹波市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を円滑に実施するため、必要な連携を図るものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 学校教育を代表する者

(3) 教育委員会事務局職員

(4) PTAを代表する者

(5) 川西こども家庭センターを代表する者

(6) 神戸地方法務局を代表する者

(7) 丹波警察署を代表する者

(8) 公募による市民

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選よりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、協議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期については、平成28年3月31日までとする。

丹波市いじめ問題対策連絡協議会設置条例

平成26年6月25日 条例第30号

(平成26年6月25日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
平成26年6月25日 条例第30号