○丹波市いじめ問題調査委員会設置条例

平成26年6月25日

条例第31号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、丹波市いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第30条第2項の規定による調査を行い、その結果を市長に答申する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、5人以内とする。

2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等の専門的な知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務を終える日までの間とする。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席をさせ、意見を聴取し、若しくは必要な資料の提出を求め、又は調査をすることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、これを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市いじめ問題調査委員会設置条例

平成26年6月25日 条例第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成26年6月25日 条例第31号
令和3年3月9日 条例第19号