○丹波市マロンでロマン会議設置要綱

平成26年6月25日

告示第578号

(設置)

第1条 丹波栗の生産・消費拡大等を図るため地域振興方策を検討するとともに、丹波市くり振興会、丹波栗生産組合等(以下「各種団体等」という。)が実施する丹波栗に関連した事業等について総合的な調整を行い、効率的かつ効果的な事業推進を図るため、丹波市マロンでロマン会議(以下「マロン会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 マロン会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 丹波栗の生産・消費拡大等を図るため地域振興方策の検討に関すること。

(2) 各種団体等が実施する事業の連絡調整に関すること。

(3) その他前条の目的達成のために必要な事項

(組織)

第3条 マロン会議は、次に掲げる機関、団体等から選出された者で構成し、市長が委嘱する。

(1) 生産者団体

(2) 丹波市商工会

(3) 一般社団法人丹波市観光協会

(4) 丹波ひかみ農業協同組合

(5) 丹波農林振興事務所

(6) 丹波農業改良普及センター

(7) 丹波市農業委員会

(8) その他市長が必要と認める機関、団体等

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 マロン会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、マロン会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 マロン会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 マロン会議は、必要に応じて生産部会、加工・流通・販売部会及び消費・観光部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、マロン会議を構成する機関、団体等から選出する。

3 部会に部会長を置く。

4 部会長は部会に属する委員の互選によって定める。

5 部会長の職務及び部会の会議については、第5条第3項及び前条の規定を準用する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほかマロン会議の運営に関し必要な事項は、会長がマロン会議に諮り、これを定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日告示第205号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第211号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

丹波市マロンでロマン会議設置要綱

平成26年6月25日 告示第578号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章 業/第1節 農業振興
沿革情報
平成26年6月25日 告示第578号
平成29年3月27日 告示第205号
平成31年3月26日 告示第211号