○指定催しの指定等に関する要綱

平成26年6月25日

消防本部告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市火災予防条例(平成16年丹波市条例第224号。以下「条例」という。)第42条の2に規定する指定催しの指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(多数の者の集合する催し)

第2条 条例における祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しとは、一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、一定の社会的広がりを有するものとする。ただし、集合する者の範囲が個人的つながりにとどまる場合、相互に面識がある者が参加する催し等、次に掲げるものは、この限りでない。

(1) 近親者によるバーベキューの実施

(2) 学校又はPTA単位で行う行事

(3) 自治会単位で行う行事

(消火器の準備)

第3条 条例第18条第1項第9号の2(条例第19条から第22条において準用する場合を含む。)の規定により準備する消火器は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)第1条の2第1号に規定する消火器(同条第2号に規定する住宅用消火器を除く。)であること。

(2) 対象火気器具等の燃料種別その他周囲の可燃物等の消火に適応とされるものであること。

(3) 原則として、対象火気器具等を取り扱う者が準備すること。ただし、複数の対象火気器具等を取り扱う者が共同で準備すること、又は催しの主催者が準備することを妨げない。

(4) 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3に規定する点検の義務はないが、腐食、破損等がないものであること。

(大規模なものとして消防長が別に定める要件)

第4条 条例第42条の2第1項の大規模なものとして消防長が別に定める要件は、屋外において、大規模な催しが可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであって、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しとする。(ただし、100店舗を超える規模の催しであっても対象火気器具等を取扱う露店等が無い場合は除く。)

(意見の聴取)

第5条 条例第42条の2第2項の規定に基づく主催する者の意見の聴取は、丹波市行政手続条例(平成16年丹波市条例第11号)の規定に基づき行うものとする。

(指定の通知)

第6条 条例第42条の2第3項の規定による指定催しの指定の通知は、指定催しの指定通知書により行うものとする。

(指定の公示)

第7条 条例第42条の2第3項の規定による指定催しの指定の公示は、丹波市公告式条例(平成16年丹波市条例第3号)の規定に基づき行うものとする。

(防火担当者の資格)

第8条 条例第42条の3第1項の防火担当者の資格について特段の定めはないが、指定催しの関係者に対して火災予防上必要な業務に関し必要な指示等を行うことができる立場の者とする。この場合において、指定催しを主催する団体の代表者が自ら防火担当者になることを妨げない。

(火災予防上必要な業務に関する計画書)

第9条 条例第42条の3第1項により指定催しを主催する者が防火担当者に作成させる火災予防上必要な業務に関する計画書(以下「計画書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 防火担当者及び火災予防上必要な業務について従事する者を定めるとともに、業務を実施する体制として業務の分担、活動の範囲その他必要に応じて内部組織の設置等に関すること。

(2) 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの有無等について、催しを開催する日までに把握する方法、催し当日においてそれらを確認するための方法等に関すること。

(3) 主催する者があらかじめ把握した対象火気器具等、危険物と客席を近接させない方法等火災予防上の安全に配慮した会場の配置計画、催し当日における会場の配置を確認するための方法等に関すること。

(4) 主催する者があらかじめ把握した対象火気器具等に対する消火器その他の消火準備の計画、催し当日における消火準備の有無を確認するための方法等に関すること。

(5) 催しの会場において警備等を行う消防、警察、警備会社等の実態に応じて催しの主催者として確保する必要がある火災時の初動体制に関すること。

(6) 前各号の計画に変更が生じた際の消防、警察、警備会社等との情報共有の方法等、催しの実態に応じ火災予防上必要な業務に関すること。

(条例第42条の3第2項の規定による消防長が定める日)

第10条 指定催しを主催する者は、条例第42条の3第1項の規定により防火担当者に計画書を作成させた後遅滞なく、消防長に提出するものとする。

(計画書の受理及び現地確認)

第11条 消防長は、指定催しを主催する者から条例第42条の3第2項の規定に基づき、第9条に規定する計画書が提出されたときは、同条各号に掲げる内容を精査し、不備な点については補正させた上で受理するとともに、適当な時期に当該催し会場の現地確認を行うものとする。

2 消防長は、指定催しに該当しない催しの主催者から自主的に計画書が提出された場合においても、同条各号に掲げる内容を精査し、不備な点については補正させた上で受理するとともに、適当な時期に当該催し会場の現地確認を行うものとする。

(露店等の開設届出)

第12条 露店等を開設する者は、条例第45条第6号の規定に基づき、露店等の開設届出書に露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図を添えて、消防長に届け出るものとする。ただし、露店等が当該催しを主催する者の管理下にあって、当該催しを主催する者が一括して届け出る場合は、この限りでない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

指定催しの指定等に関する要綱

平成26年6月25日 消防本部告示第5号

(平成26年7月1日施行)