○丹波市学校給食献立作成検討委員会設置要綱
平成26年6月26日
教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 丹波市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)で調理する学校給食の献立を検討し、安全・安心な学校給食の提供に寄与するため、丹波市学校給食献立作成検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 学校給食の献立の作成に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、学校給食の献立の作成に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員18人以内で組織し、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 校長の代表
(2) PTAの代表
(3) 給食センター施設長の代表
(4) 栄養教諭及び学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)
(5) 給食調理員の代表
(6) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とし、当該年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げないものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(献立作成部会)
第7条 献立案を作成し、委員会へ提出するため、委員会に献立作成部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、栄養教諭等で構成する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によって定める。
4 部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代理する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部教育総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、これを定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日教委告示第1号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日教委告示第4号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月24日教委告示第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。