○丹波市学校給食献立作成検討委員会設置要綱

平成26年6月26日

教育委員会告示第7号

(設置)

第1条 丹波市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)で調理する学校給食の献立を検討し、安全・安心な学校給食の提供に寄与するため、丹波市学校給食献立作成検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 学校給食の献立の作成に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、学校給食の献立の作成に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員18人以内で組織し、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 校長の代表

(2) PTAの代表

(3) 給食センター施設長の代表

(4) 栄養教諭及び学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)

(5) 給食調理員の代表

(6) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年以内とし、当該年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げないものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(献立作成部会)

第7条 献立案を作成し、委員会へ提出するため、委員会に献立作成部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、栄養教諭等で構成する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によって定める。

4 部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代理する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部教育総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、これを定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日教委告示第1号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日教委告示第4号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日教委告示第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

丹波市学校給食献立作成検討委員会設置要綱

平成26年6月26日 教育委員会告示第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
平成26年6月26日 教育委員会告示第7号
平成29年3月29日 教育委員会告示第1号
平成31年3月26日 教育委員会告示第4号
令和4年2月24日 教育委員会告示第1号