○丹波市地籍図根点等管理保全要綱
平成26年7月7日
告示第596号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)及び測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき、市が設置した地籍図根点及び国が設置し、市が移管を受けた山村境界基本基準点(以下「地籍図根点等」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地籍図根点 国土調査法第2条第1項第3号に規定する地籍調査に伴い、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)及び地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)に基づいて、市が設置した地籍図根三角点をいう。
(2) 山村境界基本基準点 国土調査法第2条第1項第1号の規定により実施された山村境界基本調査に伴い、山村境界基本調査作業規程準則(平成23年国土交通省令第5号)に基づいて国が設置し、市が移管を受けた山村境界基本三角点(2級基準点相当のもの)及び山村境界基本多角点(3級基準点相当のもの)であって、永久標識を設置したものをいう。
(3) 測量 測量法第3条に規定する測量をいう。
(地籍図根点等の使用)
第3条 地籍図根点等を使用する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ地籍図根点等使用承認申請書を市長に提出し、地籍図根点等の使用承認を受けるものとする。
2 前項の申請書を受理した場合において、市長は、書類の内容を審査し、地籍図根点等の使用を承認したときは、地籍図根点等使用承認書を申請者に交付するものとする。
3 地籍図根点等使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、地籍図根点等使用承認書を常時携行し、関係人から請求があったときは、速やかにこれを提示しなければならない。
4 使用者は、地籍図根点等の使用が終了したときは、地籍図根点等使用報告書により使用結果を市長に報告しなければならない。
(工事施工の届出)
第4条 工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)は、地籍図根点等の効用に支障をきたすおそれのある工事を施工するときは、あらかじめ地籍図根点等付近での工事施工届出書(以下「届出書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、市長の指示に基づいて地籍図根点等の保全に必要な措置を講じなければならない。
(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置及び地籍図根点等の位置関係を明らかにしたもの)
(2) 引照点図又は市長が指示する測量資料
(3) 写真(地籍図根点等並びに地籍図根点等周辺及び全引照点が確認できるもの)
(1) 掘削底面端から45度以上の線に地籍図根点等の構造物が入る掘削工事
(2) 車両、重機等の振動が地籍図根点等に影響を及ぼす杭打ち工事又は杭抜き工事のうち、地籍図根点等から杭、車両、重機等のいずれかまでの距離が5メートル以下となる工事
(3) 前2号に掲げるもののほか地籍図根点等の効用に支障をきたすと市長が認める工事
3 工事施工者は、地籍図根点等付近での工事が竣工したときは、速やかに地籍図根点等付近での工事竣工報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(1) 竣工写真(地籍図根点等及び地籍図根点等周辺が確認できるもの)
(2) 地籍図根点等の異状の有無が確認できる測量資料(着工前及び竣工後が確認できる引照点図又は市長の指示に基づいて地籍図根点等の保全に必要な点検測量等の成果)
4 工事施工者は、地籍図根点等付近での工事によって地籍図根点等の効用に支障をきたしたときは、市長と協議の上、地籍図根点等復旧承認申請書を市長に提出し、地籍図根点等復旧承認書により復旧の承認を受けなければならない。
(一時撤去及び移転)
第5条 工事施工者は、地籍図根点等を一時撤去し、又は移転する必要が生じたときは、あらかじめ地籍図根点等(一時撤去・移転)承認申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、地籍図根点等(一時撤去・移転)承認書により承認を受けなければならない。
(1) 位置図及び平面図(掘削位置及び地籍図根点等の位置関係を明示したもの)
(2) 写真(地籍図根点等及び地籍図根点等周辺が確認できるもの)
(3) 再設置位置図(新旧の位置関係が確認できるもの)
2 地籍図根点等が設置されている土地及び建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)は、地籍図根点等を一時撤去し、又は移転する必要が生じたときは、地籍図根点等(一時撤去・移転)請求書を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の請求があったときは、当該地籍図根点等を既設と同様の構造により再設置し、測量成果を修正するものとする。
(機能の回復)
第6条 工事施工者が地籍図根点等付近での工事により地籍図根点等の効用に支障をきたしたとき、若しくは地籍図根点等を一時撤去し、若しくは移転したとき、又は工事施工者以外の者(以下「事故原因者」という。)が故意若しくは過失により地籍図根点等を滅失し、若しくはき損したときは、当該地籍図根点等を既設と同様の構造により再設置するものとする。
2 前項の場合において、既設と同様の構造による設置が不可能なときは、工事施工者又は事故原因者(以下「工事施工者等」という。)は、市長と協議の上、その構造を変更することができる。
3 工事施工者等は、地籍図根点等を設置する工事(既存の地籍図根点等の取壊し工事を含む。以下「設置工事」という。)及び測量成果の修正(以下「測量作業」という。)を行わなければならない。
4 測量作業に必要な手続は、測量法第36条、第37条第3項及び第40条その他関係法令に基づき行うものする。
(設置工事及び測量作業)
第7条 工事施工者等は、設置位置、設置施工方法及び測量作業について、復旧前に市長と協議しなければならない。
2 工事施工者等は、設置工事が竣工したときは、地籍図根点等設置工事竣工報告書に設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を添えて市長に提出し、その検査を受けなければならない。
3 工事施工者等は、前項の検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。
(費用の負担)
第8条 工事施工者等は、地籍図根点等の設置工事に要する費用及び地籍図根点等の測量作業に要する費用を負担しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。