○丹波市議会災害対策支援本部設置要綱

平成26年7月9日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、市内での大雨、地震その他自然災害の発生時又は感染症拡大防止対策時における丹波市議会議員(以下「議員」という。)の迅速かつ適切な活動の指針を定めることにより、丹波市災害対策本部又は丹波市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)との連携を図り、もって被害の拡大防止及び災害の復旧に寄与することを目的とする。

(支援本部の設置)

第2条 丹波市議会議長(以下「議長」という。)は、対策本部が設置されたときは、これに協力し、及び支援するため、丹波市議会災害対策支援本部(以下「支援本部」という。)を設置することができる。

(所掌事務)

第3条 支援本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 議員の安否確認を行うこと。

(2) 対策本部から災害情報、感染症に関する情報等の提供を受け、議員に情報提供を行うこと。

(3) 災害情報を収集し、及び整理し、対策本部に提供すること。

(4) 被災地域及び避難所等の調査に協力すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか議長が必要と認める事務

(支援本部の組織)

第4条 支援本部は、支援本部長、支援副本部長及び支援本部員をもって構成する。

2 支援本部長は、議長をもって充て、支援本部の事務を統括する。

3 支援副本部長は、副議長をもって充て、支援本部長を補佐し、支援本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 支援本部員は、議員(議長及び副議長を除く。)をもって充て、支援本部の事務に従事するとともに、次条の活動方針に基づき活動する。

(支援本部員の活動方針)

第5条 支援本部員は、災害の発生を認知したときは、次に掲げる指針により活動するものとする。

(1) 自身の安否及び居所又は連絡場所を支援本部に報告し、連絡体制を確保すること。

(2) 支援本部からの情報の提供を受けて地域の防災活動の推進に資すること。

(3) 被災地域及び避難場所での情報収集を行い、必要に応じて支援本部へ報告すること。

(4) 被災地域における支援活動に協力すること。

(5) 被災者からの相談に助言すること。

2 支援本部員は、感染症拡大防止対策期間中においては、前項各号の指針に準じて活動するものとする。

3 支援本部員は、支援本部が設置されたときは、支援本部の指示に基づいて活動するものとする。

(議会事務局の職員の職務)

第6条 議会事務局の職員は、支援本部の事務を補助する。

2 議会事務局長は、対策本部の会議に出席し、情報収集に努めるとともに、支援本部に対してその情報を提供するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年4月16日議会訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市議会災害対策支援本部設置要綱

平成26年7月9日 議会訓令第1号

(令和2年4月16日施行)