○丹波市男女共同参画推進本部設置要綱

平成26年10月15日

訓令第32号

(設置)

第1条 本市の男女共同参画社会の実現に向けて、施策の総合的な推進を図るため丹波市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を行う。

(1) 男女共同参画の施策の推進及び各部署との連絡調整に関すること。

(2) 男女共同参画に係る調査及び研究並びに情報の収集及び交換に関すること。

(3) 男女共同参画計画の進捗管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか前条の目的達成のために必要な事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、技監及び部長の職(医師職を除く。)にある者をもって充てる。

4 本部長は、推進本部を総括する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第4条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(幹事会)

第5条 目的達成のための具体的方策について調査及び検討を行うため、推進本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって組織する。

3 代表幹事は、まちづくり部長をもって充てる。

4 幹事は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務部総務課長

(2) 総務部職員課長

(3) まちづくり部人権啓発センター所長

(4) まちづくり部市民活動課長

(5) 入札検査部入札検査室長

(6) 生活環境部くらしの安全課長

(7) 健康福祉部介護保険課長

(8) 健康福祉部障がい福祉課長

(9) 健康福祉部社会福祉課長

(10) 健康福祉部健康課長

(11) 健康福祉部子育て支援課長

(12) 産業経済部商工振興課長

(13) 教育委員会事務局教育部学校教育課長

5 幹事会は、必要に応じて代表幹事が招集し、その議長となる。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、まちづくり部人権啓発センターにおいて処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか推進本部の運営について必要な事項は、本部長が会議に諮り、これを定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第20号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日訓令第11号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年10月13日訓令第71号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日訓令第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

丹波市男女共同参画推進本部設置要綱

平成26年10月15日 訓令第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第4章 まちづくり/第1節 地域づくり
沿革情報
平成26年10月15日 訓令第32号
平成27年3月30日 訓令第20号
平成28年3月16日 訓令第11号
平成29年4月1日 訓令第32号
平成29年10月13日 訓令第71号
令和2年3月9日 訓令第8号
令和3年3月9日 訓令第8号
令和4年2月25日 訓令第4号