○丹波市保育の必要性の認定に関する規則

平成26年10月17日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか保育の必要性の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。

(保育の必要性の認定事由)

第3条 施行規則第1条の5第1号の規定により市長が定める労働時間は、1月当たり48時間以上であって、おおむね週3日以上かつ1日4時間以上とする。

2 施行規則第8条第4号ロの規定により市長が定める期間は、90日とする。

3 施行規則第8条第6号及び第12号の規定により市長が定める期間は、1年間とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか保育の必要性の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市保育の必要性の認定に関する規則

平成26年10月17日 規則第60号

(令和5年2月20日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第3章 児童福祉/第2節
沿革情報
平成26年10月17日 規則第60号
令和5年2月20日 規則第7号