○丹波市議会文書共有システム等の使用に関する要綱
平成26年11月28日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市議会(以下「市議会」という。)の会議における文書共有システム及び文書共有システム用端末機(以下「文書共有システム等」という。)その他情報通信機器の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書共有システム 情報通信技術を用いた議会情報データベースをいう。
(2) 文書共有システム用端末機 市議会議員及び議長が許可した者(以下「議員等」という。)に対して貸与するタブレット型端末機をいう。
(3) アカウント ネットワーク、文書共有システム等にログインするための権利をいう。
(4) 会議 市議会における全ての会議をいう。
(端末機の使用者)
第3条 文書共有システム用端末機(以下「端末機」という。)を使用することができる者は、議員等とする。
(システムの使用者)
第4条 文書共有システム(以下「システム」という。)を使用することができる者は、アカウントを持つ議員等及び市職員とする。
(適正管理)
第5条 文書共有システム等を使用する者は、付与されたパスワードを適正に管理するものとする。
(端末機の貸与等)
第6条 議長は、議会運営及び議員活動に使用するため、議員等に端末機を貸与することができる。
2 端末機の貸与を受けた議員等(以下「使用者」という。)は、端末機を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 使用者は、端末機の使用権限がなくなったときは、速やかに、議長に返却するものとする。
(端末機の取扱い)
第7条 使用者は、貸与された端末機を善良な管理者として適切に管理するものとする。
2 使用者は、端末機を紛失し、又は破損したときは、当該使用者の負担によりその費用を弁償するものとする。ただし、使用者の責めに帰することができない事由によることが明らかなときは、この限りでない。
(端末機の使用制限)
第8条 使用者は、端末機を会議に持ち込んで使用するときは、当該会議の目的外で使用してはならない。
(禁止事項)
第9条 端末機の使用に当たって、次に掲げる事項は、これを禁止する。ただし、議長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 端末機を他のシステムに接続すること。
(2) 端末機の改造及び交換並びにソフトウェアの導入及び削除をすること。
(3) 文書共有システムに接続して得た情報のうち、個人情報その他市議会及び市において公開されていない情報を開示すること。
(4) 第三者を誹謗中傷する情報を発信すること。
(5) 会議を録音し、若しくは録画し、又は会議の情報を会議室外に発信すること。
(6) 第三者の迷惑になる行為を行うこと。
(7) 私的な通信、投稿等議会運営及び議員活動以外に使用すること。
(8) 前各号に定めるもののほか議長が必要と認める事項
2 議長又は会議の長は、使用者が前項の規定に違反したときは、注意喚起を行うものとする。この場合において、使用者が再度の注意によっても違反が是正されないときは、端末機の使用を停止させることができる。
(遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項について遵守するものとする。
(1) 情報の受信及び発信は、議員等の責任において行うものとする。
(2) 議員等は、データの正確性を保持し、データ等の紛失、き損等の防止に努めるものとする。
(3) 個人情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握し、議長に報告するとともに必要な措置を講ずるものとする。
(セキュリティ対策)
第11条 議員等は、市の情報及び文書共有システムの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処しなければならない。
(通知、届出等)
第12条 議員等及び議会事務局は、双方の間で通知、届出等を文書共有システムにより行うことができる。ただし、文書によることが必要なときは、文書により通知、届出等を行うものとする。
2 前項前段の場合において、機器、通信回線等に不具合等が生じたときは、復旧するまでの間、文書により通知、届出等を行うものとする。
(費用負担)
第13条 議員は、その機器の使用について発生する通信費として、議員1人につき1月当たり1,000円を負担するものとする。
(議会運営委員会での協議)
第14条 文書共有システム等の使用等に問題又は疑義が生じたときは、丹波市議会委員会条例(平成16年丹波市条例第242号)第4条に規定する議会運営委員会において協議するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、文書共有システム等の運用等に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月19日議会訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。