○指定在外選挙投票区を指定する告示
平成26年12月2日
選挙管理委員会告示第75号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の3第2項の規定により、丹波市の在外選挙人名簿を編製する投票区として氷上第2投票区を指定したので、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第23条の2第2項の規定に基づき告示する。
平成26年12月2日 選挙管理委員会告示第75号
(平成26年12月2日施行)