○丹波市アフタースクール実施条例

平成26年12月24日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童の健全育成を推進するとともに、地域における子育て家庭への支援を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び丹波市アフタースクールの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年丹波市条例第47号)に基づき、本市が実施するアフタースクールに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施場所及び定員)

第2条 アフタースクールの実施場所及び定員は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、アフタースクールの入所児童の数、施設の状況等により実施場所を調整することができる。

(事業の委託)

第3条 市長は、アフタースクール(第9条に規定する利用料の減免を除く。)の全部又は一部を社会福祉法人その他適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができる。

(対象児童)

第4条 アフタースクールの対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、本市に住所を有し、又は居住する小学生とする。

(入所資格)

第5条 アフタースクールに入所できる対象児童は、すべての保護者が次の各号のいずれかに該当し、おおむね週3日以上、昼間家庭において適切な保育を受けることができないと認められる場合とする。

(1) 就労していること。

(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は障害を有していること。

(4) 同居し、又は長期入院等している親族を介護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他災害の復旧に従事していること。

(6) 求職活動をしていること。

(7) 就学していること。

(8) 児童虐待や配偶者からの暴力のおそれがあること。

(9) 育児休業取得時において既にアフタースクールに入所している児童があり、引き続き入所の必要があること。

(10) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(利用区分)

第6条 アフタースクールの利用区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通常利用 1年を通じて利用する区分

(2) 長期休業中利用 学校の長期休業中(春季休業日、夏季休業日及び冬季休業日)のみ利用する区分

2 市長は、前条の入所資格を有する保護者からの申請に基づき、利用区分を決定するものとする。

(利用料金の額)

第7条 アフタースクールの利用料金の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(利用料金の納付)

第8条 アフタースクールを利用する児童の保護者は、利用料金を利用した月の翌月25日までに納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第9条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者その他特別の事由があると認められる者に対し、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(実施時間)

第10条 アフタースクールを実施する時間は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 学校登校日 正規の教育課程に基づく教育を終了した時刻から午後6時までとする。

(2) 長期休業中(春季休業日、夏季休業日及び冬季休業日) 午前8時から午後6時までとする。

(3) 丹波市教育委員会規則に基づき校長が授業日を休業日とする日 午前8時から午後6時までとする。

(延長利用)

第11条 市長は、保護者のやむを得ない事情により、延長利用が必要と認めるときは、実施時間を午後7時まで、前条第2号及び第3号にあっては午前7時30分から午前8時まで延長することができる。

2 前項の延長利用に係る利用料金の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(休業日)

第12条 アフタースクールの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日(夏季休業期間中を除く。)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた日

2 市長は、特に必要があると認めるときは、休業日においてもアフタースクールを実施することができる。

(一時預かり)

第13条 市長は、第5条の規定にかかわらず、対象児童の保護者が一時的に児童の保育ができない場合に限り、アフタースクールの定員の範囲内で一時預かりを行うことができる。

2 前項の一時預かりに係る利用料金の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(その他)

第14条 この条例に定めるもののほかアフタースクールの実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(丹波市アフタースクール子ども育成事業実施条例の廃止)

2 丹波市アフタースクール子ども育成事業実施条例(平成17年丹波市条例第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の丹波市アフタースクール子ども育成事業実施条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年9月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第66号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

定員

崇広アフタースクール

丹波市柏原町柏原683番地

180人

新井アフタースクール

丹波市柏原町鴨野479番地1

60人

中央アフタースクール

丹波市氷上町成松193番地1

70人

東アフタースクール

丹波市氷上町石生590番地1

120人

西アフタースクール

丹波市氷上町上新庄520番地

60人

南アフタースクール

丹波市氷上町佐野555番地1

40人

北アフタースクール

丹波市氷上町絹山599番地2

80人

青垣アフタースクール

丹波市青垣町佐治346番地

120人

春日部アフタースクール

丹波市春日町多利1774番地

70人

大路アフタースクール

丹波市春日町下三井庄1080番地

60人

進修アフタースクール

丹波市春日町国領1011番地1

70人

黒井アフタースクール

丹波市春日町黒井4番地8

70人

船城アフタースクール

丹波市春日町朝日90番地

70人

上久下アフタースクール

丹波市山南町青田156番地

30人

久下アフタースクール

丹波市山南町長野97番地1

70人

小川アフタースクール

丹波市山南町井原427番地1

60人

和田アフタースクール

丹波市山南町和田1番地

90人

竹山アフタースクール

丹波市市島町中竹田2092番地1

75人

吉見アフタースクール

丹波市市島町梶原1124番地

80人

美和アフタースクール

丹波市市島町酒梨194番地1

40人

別表第2(第7条、第11条、第13条関係)

区分

児童1人当たりの利用料金の額

延長利用における児童1人当たりの利用料金の額

通常利用

月額5,000円とする。ただし、8月は、月額10,000円とする。

午前7時30分から午前8時までの間は日額400円、午後6時から午後7時までの間は日額800円とする。ただし、1箇月のうち利用日数がそれぞれ10日を超える場合にあっては、午前7時30分から午前8時までの間は月額4,000円、午後6時から午後7時までの間は月額8,000円とする。

長期休業中利用

8月は、月額10,000円、その他の長期休業日は、日額400円とする。

同上

一時預かり

日額1,000円とする。

同上

丹波市アフタースクール実施条例

平成26年12月24日 条例第59号

(令和6年4月1日施行)