○丹波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成26年12月24日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者の負担する費用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第3号まで及び附則第9条第1項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)の階層区分は、各月初日の当該教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)の世帯の状況等でもって、法第19条第1号に掲げる子どもの区分にあっては別表第1に、同条第2号及び第3号に掲げる子どもの区分にあっては別表第2により認定する。

2 利用者負担額の算定に当たっての年齢は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用しようとする年の4月1日におけるその子どもの年齢によるものとし、当該年度中はその年齢を適用する。

3 法第19条第2号及び第3号に掲げる子どもにあっては、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定に基づき認定された1箇月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。以下「保育標準時間」という。)又は1箇月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。以下「保育短時間」という。)のいずれかの保育必要量の区分を適用する。

4 利用者負担額は、第1項の規定により認定した階層区分と第2項に規定する年齢、前項に規定する保育必要量の区分により算定するものとし、その額は法第19条第1号に掲げる子どもの区分にあっては別表第3に、同条第2号及び第3号に掲げる子どもの区分にあっては別表第4に掲げるところとする。

(利用者負担額の徴収)

第4条 市長は、法附則第6条第4項の規定により、保育所(都道府県及び市町村により設置された保育所を除く。)から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から前条に定める利用者負担額を徴収する。

(利用者負担額等の通知)

第5条 市長は、保育所を除く特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う者から教育及び保育を受けた子どもの利用者負担額が決定又はその額が変更されたことを確認したときは、当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業を行う者にその額を確認したことを通知しなければならない。

2 市長は、保育所から保育を受けた子どもの利用者負担額を決定したとき又はその額を変更したときは、当該教育・保育給付認定保護者に通知しなければならない。

(利用者負担額等の減免)

第6条 市長は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う者並びに、当該教育・保育給付認定保護者において特別の理由があると認めるときは、利用者負担額等を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるものほか利用者負担額等について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(丹波市立幼稚園保育料徴収条例の廃止)

2 丹波市立幼稚園保育料徴収条例(平成16年丹波市条例第75号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に、廃止前の丹波市立幼稚園保育料徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月31日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(丹波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第4条の規定による改正前の丹波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の丹波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定に基づく令和元年10月1日以後の利用者負担額の決定又は変更及びその通知は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

階層区分

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分の定義

当該年度の4月分~8月分利用者負担額

当該年度の9月分~3月分利用者負担額

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

第2階層

第1階層を除く前年度分の市町村民税非課税世帯又は前年度分の市町村民税の課税額が均等割額のみの世帯

第1階層を除く当該年度分の市町村民税非課税世帯又は当該年度分の市町村民税の課税額が均等割額のみの世帯

第3階層

第1階層及び第2階層を除く前年度分の市町村民税の所得割額が次の区分に該当する世帯

77,100円以下

第1階層及び第2階層を除く当該年度分の市町村民税の所得割額が次の区分に該当する世帯

77,100円以下

第4階層

77,101円以上

211,200円以下

77,101円以上

211,200円以下

第5階層

211,201円以上

211,201円以上

別表第2(第3条関係)

階層区分

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分の定義

当該年度の4月分~8月分利用者負担額

当該年度の9月分~3月分利用者負担額

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

第2階層

第1階層を除く前年度分の市町村民税非課税世帯

第1階層を除く当該年度分の市町村民税非課税世帯

第3階層

第1階層を除く前年度分の市町村民税の所得割額が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

第1階層を除く当該年度分の市町村民税の所得割額が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

第4階層

48,600円以上97,000円未満

48,600円以上97,000円未満

第5階層

97,000円以上169,000円未満

97,000円以上169,000円未満

第6階層

169,000円以上235,000円未満

169,000円以上235,000円未満

第7階層

235,000円以上301,000円未満

235,000円以上301,000円未満

第8階層

301,000円以上397,000円未満

301,000円以上397,000円未満

第9階層

397,000円以上

397,000円以上

別表第3(第3条関係)

階層区分

利用者負担額(月額)

3歳児以下

4、5歳児

第1階層

0円

0円

第2階層

0円

0円

第3階層

0円

0円

第4階層

0円

0円

第5階層

0円

0円

別表第4(第3条関係)

階層区分

利用者負担額(月額)

3歳児未満

3歳児

4歳児以上

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第1階層

0円

0円

0円

0円

0円

0円

第2階層

0円

0円

0円

0円

0円

0円

第3階層

13,600円

8,700円

0円

0円

0円

0円

第4階層

21,000円

15,300円

0円

0円

0円

0円

第5階層

33,400円

27,300円

0円

0円

0円

0円

第6階層

48,800円

39,900円

0円

0円

0円

0円

第7階層

52,000円

47,300円

0円

0円

0円

0円

第8階層

72,000円

65,500円

0円

0円

0円

0円

第9階層

79,000円

71,800円

0円

0円

0円

0円

丹波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成26年12月24日 条例第61号

(令和5年6月27日施行)