○丹波市社会福祉法人等審査会設置規程

平成27年2月16日

訓令第5号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)及び社会福祉連携推進法人(以下「連携推進法人」という。)の設立等について事前審査を行うため、丹波市社会福祉法人等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次の事務を所掌する。

(1) 法人の設立に関する事前審査

(2) 法人の解散に関する事前審査

(3) 法人の合併に関する事前審査

(4) 連携推進法人の認定に関する事前審査

(5) 連携推進法人の認定の取消しに関する事前審査

(6) 法人及び連携推進法人(以下「法人等」という。)への行政処分(緊急その他特別の事情がある場合を除く。)に関する事前審査

(7) 法人等の指導及び監督に必要な事項

(組織)

第3条 審査会の委員は、次に掲げる職員をもって組織する。

(1) 健康福祉部長

(2) 健康福祉部福祉担当部長

(3) 健康福祉部子育て支援課長

(4) 健康福祉部健康課長

(5) 健康福祉部介護保険課長

(6) 健康福祉部障がい福祉課長

(7) 健康福祉部社会福祉課長

2 会長は、健康福祉部福祉担当部長をもって充てる。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席をさせ、意見を聴取し、若しくは必要な資料の提出を求め、又は調査をすることができる。

5 会議は、非公開とする。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、会長が審査会に諮り、これを定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日訓令第11号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第7号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日訓令第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日訓令第4号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

丹波市社会福祉法人等審査会設置規程

平成27年2月16日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年2月16日 訓令第5号
平成28年3月16日 訓令第11号
平成31年3月26日 訓令第7号
令和2年3月9日 訓令第8号
令和4年2月25日 訓令第4号
令和5年9月29日 訓令第10号
令和6年3月27日 訓令第4号