○丹波市社会福祉法人等審査会設置規程
平成27年2月16日
訓令第5号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)及び社会福祉連携推進法人(以下「連携推進法人」という。)の設立等について事前審査を行うため、丹波市社会福祉法人等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次の事務を所掌する。
(1) 法人の設立に関する事前審査
(2) 法人の解散に関する事前審査
(3) 法人の合併に関する事前審査
(4) 連携推進法人の認定に関する事前審査
(5) 連携推進法人の認定の取消しに関する事前審査
(6) 法人及び連携推進法人(以下「法人等」という。)への行政処分(緊急その他特別の事情がある場合を除く。)に関する事前審査
(7) 法人等の指導及び監督に必要な事項
(組織)
第3条 審査会の委員は、次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 健康福祉部長
(2) 健康福祉部福祉担当部長
(3) 健康福祉部子育て支援課長
(4) 健康福祉部健康課長
(5) 健康福祉部介護保険課長
(6) 健康福祉部障がい福祉課長
(7) 健康福祉部社会福祉課長
2 会長は、健康福祉部福祉担当部長をもって充てる。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席をさせ、意見を聴取し、若しくは必要な資料の提出を求め、又は調査をすることができる。
5 会議は、非公開とする。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、会長が審査会に諮り、これを定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日訓令第11号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第7号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第8号)抄
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日訓令第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日訓令第4号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。